Trademark Appeal Case
称呼類似と要部認定
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−1401(T2000−1401/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「TRISTAR」の欧文字を標準文字とし、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成9年9月29日に登録出願され、その後、指定商品については、平成11年4月12日付け提出の手続補正書により、第9類「電話機,音声周波機械器具,映像周波機械器具,その他の電気通信機械器具,電子計算機,その他の電子応用機械器具及びその部品」と補正されているものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4118534号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類「電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成8年4月26日に登録出願され、同10年2月27日に設定登録がなされたものである。
3 当審の判断
本願商標は、「TRISTAR」の文字を書してなるものであるから、該構成文字に相応して「トライスター」の称呼を生じるものである。
これに対し、引用商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、天体図形とその図形中央部に「TRISTAR」の欧文字を籠字ないし白抜きで表された文字とを組み合わせてなるところ、該図形と欧文字とは、視覚上自ずと分離して看取されるばかりでなく、観念上においてこれらを常に一体のものとして把握しなければならない特別の事情は認められないものであるから、両構成部分はそれぞれが独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
してみると、かかる構成からなる引用商標に接する取引者、需要者は、その構成中より親しみ易く馴染み易い「TRISTAR」の欧文字部分に着目して、これより生ずる称呼をもって商品を識別し、商取引に当たるというのが相当である。したがって、引用商標からは、欧文字部分に相応して「トライスター」の称呼を生ずるものといわなければならない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、「トライスター」の称呼を同一にするものであり、その全体の外観の差異を考慮するとしてもなお、電話等口頭による取引が普通に行われる取引社会の実情よりすると、称呼において類似の商標といわなければならない。
そして、本願商標の指定商品は引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。
したがって、本願商標が、商標法第4項第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものであって、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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