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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼・観念の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−2182(T2000−2182/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−2182(T2000−2182/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「PAO」
争点(論点)
称呼・観念の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−2182(T2000−2182/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「PAO」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第42類「求人情報の提供」を指定役務として、平成10年9月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4166538号商標(以下「引用商標」という。)は、「PAO」「パオ」の文字を二段に横書きしてなり、平成7年12月7日登録出願、第42類「求人情報の提供」を指定役務として、平成10年7月17日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、構成中の欧文字「pao」は、「モンゴルの遊牧民の組立式家屋(パオ)」である「包(pao)」を意味するものであり、同仮名文字「ぱお」はその表音と認められるものである。したがって、本願商標は、「パオ」の称呼及び観念を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、「PAO」「パオ」の文字よりなり、これらは、前記同様、「パオ」の称呼及び観念を生ずるものである。

そうすると、本願商標と引用商標は、「パオ」の称呼及び観念を共通にする点において互いに相紛れるおそれのある類似の商標といわなければならない。

そして、引用商標は、本願商標とその指定役務を同一にする。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当であって、これを取り消すことができない。

なお、請求人は、請求の理由において、引用商標に対して商標登録無効審判を請求している旨述べているところ、引用商標の登録原簿によれば、「当該審判請求は不成立とする」旨の審決の確定登録が平成13年10月10日にされているものである。

よって、結論のとおり審決する。

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