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Trademark Appeal Case

称呼・観念の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−2182(T2000−2182/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第42類「求人情報の提供」を指定役務として、平成10年9月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4166538号商標(以下「引用商標」という。)は、「PAO」「パオ」の文字を二段に横書きしてなり、平成7年12月7日登録出願、第42類「求人情報の提供」を指定役務として、平成10年7月17日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、構成中の欧文字「pao」は、「モンゴルの遊牧民の組立式家屋(パオ)」である「包(pao)」を意味するものであり、同仮名文字「ぱお」はその表音と認められるものである。したがって、本願商標は、「パオ」の称呼及び観念を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、「PAO」「パオ」の文字よりなり、これらは、前記同様、「パオ」の称呼及び観念を生ずるものである。

そうすると、本願商標と引用商標は、「パオ」の称呼及び観念を共通にする点において互いに相紛れるおそれのある類似の商標といわなければならない。

そして、引用商標は、本願商標とその指定役務を同一にする。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当であって、これを取り消すことができない。

なお、請求人は、請求の理由において、引用商標に対して商標登録無効審判を請求している旨述べているところ、引用商標の登録原簿によれば、「当該審判請求は不成立とする」旨の審決の確定登録が平成13年10月10日にされているものである。

よって、結論のとおり審決する。

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