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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−5001(T2000−5001/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−5001(T2000−5001/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「パートナー」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−5001(T2000−5001/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「パートナー」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「OLTP PARTNER」の欧文字を書してなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,配電用又は制御用機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極,レコード,家庭用テレビゲームおもちゃ,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ロケット」を指定商品として、平成8年11月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において本願拒絶の理由に引用した登録第2707050号商標(以下、「引用商標」という。)は、「パートナー」の片仮名文字を書してなり、平成2年4月2日に登録出願、第11類「電気機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く),電気材料」を指定商品として、同7年5月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記のとおり「OLTP PARTNER」の文字よりなるものであるところ、これが常に不可分一体のものとして把握・認識されるとすべき事情も見出せないものである。そして、構成中の「OLTP」の文字部分は、本願の指定商品に関する業界においては、「online transaction processing」の略語で「オンライントランザクション処理」すなわち「ユーザ側の端末で発生した仕事(トランザクション)を通信回線で結んだホストコンピュータで処理し、その結果をエンドユーザ端末に返す一連の処理」を意味するものとして普通に使用されている用語であるから、本願の指定商品中「電子計算機」などに使用するときは、指定商品の用途・品質等を表示する部分と認識され、自他商品の識別機能を果たさないものといわなければならない。また、後半の「PARTNER」の文字は、我が国において「仲間、相棒」の意で親しまれた英語である。さらに、構成文字全体に相応した称呼も冗長といわざるを得ない。

そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用する場合には、これに接する取引者・需要者は、後半の「PARTNER」の文字部分より生ずる称呼をもって、取引に当たることも決して少なくないと判断するのが相当である。

したがって、本願商標は、その構成文字全体に相応して「オーエルティーピーパートナー」の称呼を生ずるほか、「パートナー」の称呼をも生ずるものである。

他方、引用商標は、その構成前記のとおり「パートナー」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「パートナー」の称呼を生ずること明らかである。

してみれば、本願商標と引用商標は、「パートナー」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は引用商標の指定商品と同一又は類似のものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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