Trademark Appeal Case
記述的商標と使用による顕著性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第18380号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「猫の好きな草」の文字を横書きしてなり、平成10年2月28日に登録出願、指定商品については、願書記載の指定商品を平成11年12月13日付提出の手続補正書をもって、第31類「猫の好む草を加味した飼料,猫の好む草を加味した飼料用たんぱく」に縮減補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『猫の好きな草』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるが、猫はグルーミングなどによって胃にたまった毛玉を吐かせたり胃腸の調子を整えたりするために『草』を好んで食べると言われていることからすれば、これをその指定商品に使用するときは、前記効果のために『猫の好む草を加味した飼料,猫の好む草を加味した飼料用たんぱく』と認識させるもので、単に商品の原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、当該商品以外の商品について使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
3 請求人の主張
請求人は、すでに指定商品を「猫の好む草を加味した飼料,猫の好む草を加味した飼料用たんぱく」に補正しているので、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとする拒絶の理由は解消した。
次に、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するしたとしても、本件審判請求人により使用された結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものであり、いわゆる使用による顕著性を獲得した商標であるので、商標法第3条第2項の規定に該当し登録を受ける商標であるとして、甲第1号証乃至同第4号証を提出した。
4 当審の判断
本願商標は、上記のとおり「猫の好きな草」の文字を普通に書してなるものであるところ、これを本願指定商品について使用したときは、原査定説示の如く、「猫の好む草を加味した飼料,猫の好む草を加味した飼料用たんぱく」と認識させるものと認められるから、単に商品の原材料、品質を表示するにすぎないものというのが相当である。
ところで、請求人は、本願商標は、商標法第3条第2項の規定に該当し登録を受ける商標であるとして、甲第1号証ないし同第4号証を提出しているが、その証拠によって示された使用に係る商品は、「この中に、種子・栽培用ブレンド用土・鉢・受皿が入っています。」「セットしてから7〜10日で発芽し、その後5〜8日で食べられる状態に成長します。」(甲第2号証及び同第3号証)、「今までにない園芸用のプラ鉢&受け皿使用の猫の草。収穫の時期、種類を限定しており、殺菌済み。発芽率も抜群。数種類の用土と一緒に肥料も入っているので根のはりもよくすくすく育つ。」(甲第4号証)の各記載よりすれば、商標法施行規則第6条別表に示すとおり、第31類「種子類」の範疇に属するものと認められ、その使用は、本願指定商品についての使用であるということができないものである。
してみれば、本願商標がその使用によって「種子類」についての使用による顕著性を獲得したかはさておき、該証拠が本願指定商品についての商標の使用を証明しているものではないから、請求人の提出に係る証拠によっては、本願商標が商標法第3条第2項の規定に該当しているものとすることはできない。
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであり、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。
よって、結論のとおり審決する。
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