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Trademark Appeal Case

地名商標の識別力と称呼

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第14847号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「山梨八珍果」の文字を横書きしてなり、第29類「加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜」、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」及び第31類「果実,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽」を指定商品として、平成10年3月2日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成11年6月23日付け手続補正書をもって、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」及び第31類「果実,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願拒絶の理由に引用した登録第4077551号商標(以下「引用商標」という。)は、「八珍果」の文字を横書きしてなり、平成8年2月5日に登録出願、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,弁当,ピザ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷」を指定商品として、平成9年10月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「山梨八珍果」と横書きしてなるものであるが、その構成中前半部分の「山梨」の文字は、県名を表す語であって、商品については、産地、販売地を表すものとして取引上、随時採択、使用されるものであり、本願商標にあっても、商品の産地、販売地表示として理解、認識されるものであるから、該商標中自他商品の識別標識としての機能を果たし得るのは、後半部の「八珍果」の文字にあると認められ、該文字部分をもって取引に資される場合も決して少なくないものとみるのが相当である。

したがって、本願商標は、一連の称呼のほかに、構成中の「八珍果」の文字部分に相応する「ハッチンカ」の称呼をも生ずるものというべきである。 他方、引用商標は、その構成に徴し、「ハッチンカ」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、それぞれより生ずるものと認められる「ハッチンカ」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、その指定商品も同一または類似するものと認められるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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