Trademark Appeal Case
品質表示と識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成9年審判第19435号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「PC KARAOKE」の欧文字を横書きしてなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置,動力付床洗浄機,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター」を指定商品として、平成7年9月29日に登録出願されたものである。
2 原審における査定の理由
この商標登録出願に係る商標は、「パソコンを用いたカラオケ装置」であることを認識させるに止まる「PC KARAOKE」の文字を書してなるものであるから、これを本願指定商品中「カラオケ用機械器具」に使用するときは、単に商品の品質、機能を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
3 当審の判断
本願商標は、「PC KARAOKE」の欧文字よりなるところ、構成中の「PC」の欧文字は、指定商品中の商品(例えば、電子応用機械器具)との関係では、「パーソナルコンピュータ」の略語として、また、「KARAOKE」の文字は、指定商品中の商品(例えば、電気通信機械器具)との関係では、「カラオケ用機械器具」を指称する語として一般によく使用されている。
そして、パソコン通信を利用してカラオケの曲データを配信してカラオケを楽しむことができるサービスがあり、そのサービスを利用するためには、パソコン、及びスピーカー、マイクロホン等の電気通信機械器具が使用されている。
そうとすれば、本願商標「PC KARAOKE」をその指定商品中の「カラオケ用機械器具」について使用する場合、その構成中前半の「PC」の文字は、「パーソナルコンピュータ」の略語であると認識されるものであり、これに接する取引者、需要者は、前記事情よりして、当該商品が「パソコン通信を利用してカラオケを楽しむことのできるカラオケ用機械器具」であることを容易に認識し、理解するにとどまるというのが相当である。
してみれば、本願商標は、単に商品の品質、用途を普通に用いられる方法で表示したにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものといわなければならない。
したがって、本願商標をその指定商品中の「カラオケ用機械器具」について使用するときは、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品について使用するときは商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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