sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第10号「ライセンス使用と周知商標の帰属」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第13035号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第13035号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
ライセンス使用と周知商標の帰属
適用条文
第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第13035号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ライセンス使用と周知商標の帰属」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「モチモチ」の片仮名文字を横書きしてなり、願書記載の商品を指定商品として、平成6年12月9日に登録出願、その後、指定商品については、平成9年7月28日付提出の手続補正書をもって、第30類「しょうゆ,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,焼肉のたれ,食塩,即席うどんの麺,即席そばの麺,即席中華そばの麺」に縮減補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、請求外『エースコック株式会社』(以下、単に『エースコック』という。)が商品「即席中華そばめん」について使用し、本願商標の出願前に取引者及び需要者間に広く認識されていたものと類似する。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。」旨述べて、本願を拒絶したものである。

3 請求人の主張

引用されたエースコックの「もちもちチラーメン」は、出願人許諾の通常使用権の枠組みの中で使用した結果、周知商標と認定されるに至った経緯がある。したがって、本願商標が、通常使用権者の商標の使用事実によって拒絶されるのは承服することができない。

4 当審の判断

エースコックが「もちもちラーメン」の商標を商品「即席中華そばめん」について使用し、本願商標の出願前に、既に、周知商標であったこと及び本願商標が当該商標と類似するものであるとの原査定の認定については、請求人の否定するところでない。

そこで、請求人に、上記取引の実情のもとにおいて、本願商標の登録を受けるべき利益「権原」があるか否かについて判断するに、請求人が、かつて、商標権者であったことは認められるが、商標の保護の対象となる使用により化体された業務上の信用は、その商標を実際に使用した者に帰属するものであることは明らかであり、本件の場合、その利益が商標の使用を許諾したにすぎない商標権者(請求人)にまで及ぶものでないことはいうまでもない。

そして、請求人が原審において述べている諸々の事情は、商標登録出願の審査における商標法第4条第1項第10号の適用の適否とは、全く、拘わりのないことであり、かかる事情を考慮すべき何らの理由もない。

以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第10号に該当するものとする原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第10号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第10号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。