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Trademark Appeal Case

ライセンス使用と周知商標の帰属

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第13035号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「モチモチ」の片仮名文字を横書きしてなり、願書記載の商品を指定商品として、平成6年12月9日に登録出願、その後、指定商品については、平成9年7月28日付提出の手続補正書をもって、第30類「しょうゆ,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,焼肉のたれ,食塩,即席うどんの麺,即席そばの麺,即席中華そばの麺」に縮減補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、請求外『エースコック株式会社』(以下、単に『エースコック』という。)が商品「即席中華そばめん」について使用し、本願商標の出願前に取引者及び需要者間に広く認識されていたものと類似する。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。」旨述べて、本願を拒絶したものである。

3 請求人の主張

引用されたエースコックの「もちもちチラーメン」は、出願人許諾の通常使用権の枠組みの中で使用した結果、周知商標と認定されるに至った経緯がある。したがって、本願商標が、通常使用権者の商標の使用事実によって拒絶されるのは承服することができない。

4 当審の判断

エースコックが「もちもちラーメン」の商標を商品「即席中華そばめん」について使用し、本願商標の出願前に、既に、周知商標であったこと及び本願商標が当該商標と類似するものであるとの原査定の認定については、請求人の否定するところでない。

そこで、請求人に、上記取引の実情のもとにおいて、本願商標の登録を受けるべき利益「権原」があるか否かについて判断するに、請求人が、かつて、商標権者であったことは認められるが、商標の保護の対象となる使用により化体された業務上の信用は、その商標を実際に使用した者に帰属するものであることは明らかであり、本件の場合、その利益が商標の使用を許諾したにすぎない商標権者(請求人)にまで及ぶものでないことはいうまでもない。

そして、請求人が原審において述べている諸々の事情は、商標登録出願の審査における商標法第4条第1項第10号の適用の適否とは、全く、拘わりのないことであり、かかる事情を考慮すべき何らの理由もない。

以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第10号に該当するものとする原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。

よって、結論のとおり審決する。

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