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Trademark Appeal Case

「幼児リトミック」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第11431号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「幼児リトミック」の文字を横書きしてなり、第41類「幼児のための音楽リズムを採り入れた情操教育・総合的な能力開発教育,幼児のための音楽リズムを採り入れた情操教育・総合的な能力開発教育に関する指導員の養成講座における教授,幼児ミュージカルのインストラクターの養成教育,音楽講師養成講座における教授,音楽の演奏,遊戯具の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,教育・文化・娯楽用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作,放送番組等の制作における演出」を指定役務として、平成9年3月10日に登録出願されたものである。

そして、前記指定役務については、当審において、平成12年7月14日付けの手続補正書により、「幼児のための音楽リズムを採り入れた情操教育・総合的な能力開発教育,幼児のための音楽リズムを採り入れた情操教育・総合的な能力開発教育に関する指導員の養成講座における教授」と補正されたものである。

2.原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、その指定役務との関係においては、幼児向けのリズム教育(リトミック)を採り入れた教育方法に関する役務であることを認識し理解させるに止まる『幼児リトミック』の文字を表してなるから、これを本願指定役務中、上記教育方法に相応する役務について使用しても、役務の質(内容)を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

原査定における、商標法第4条第1項第16号に該当する旨の拒絶の理由は、上記手続補正書による指定役務の補正により解消したものと認められる。

そこで、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて検討するに、本願商標は、「幼児リトミック」の文字を横書してなるところ、その構成は「幼児」及び「リトミック」の各語よりなるものと容易に理解、認識し得るものである。

そして、後半の「リトミック」の文字は、「律動的な、リズミカルな」等の意を有する仏語「rythmique」の表音と認められるものであり、また、広辞苑第5版によれば、「(1)詩や音楽のリズムに関する学問。律動法。(2)音楽教育法の一。体の動きを音楽に結びつけてリズム感覚を育てるもので、舞踊・体操などにも採り入れられる。ダルクローズの創始。律動法。」の記載が認められる。

しかして、「リトミック」の文字は、幼児教育の場でも、音楽リズムを採り入れた幼児の情操・能力開発の方法として使用されているものであり、これを含む本願商標は、「幼児教育」が「幼児を対象とする教育。」として広辞苑第5版で解説されているのと同様に、その指定役務との関係からして「幼児を対象とした音楽リズムを採り入れ体の動きを音楽に結びつけてリズム感覚を育てる音楽教育法(リトミック)」の如き意味合いを、容易に理解、認識させるものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標を、その補正後の指定役務「幼児のための音楽リズムを採り入れた情操教育・総合的な能力開発教育,幼児のための音楽リズムを採り入れた情操教育・総合的な能力開発教育に関する指導員の養成講座における教授」について使用しても、これに接する取引者・需要者は、前記意味合いを理解するにとどまるものであるから、本願商標は、役務の質(内容)を表示したものと認められ、自他役務の識別機能を有しないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することはできない。

なお、請求人は、「幼児リトミック」は造語であり、自他役務の識別機能を有する旨述べているが、本願商標は上記認定判断を妥当とするものであることに照らし、請求人の主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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