Trademark Appeal Case
複合商標の要部抽出と称呼の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第10657号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「TAMSOFT」の欧文字を書してなり、第9類に属する商品を指定商品として、平成9年11月7日に登録出願され、その後、指定商品については、当審において「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む),その他の電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定において本願拒絶の理由に引用した登録第2583739号商標(以下、「引用商標」という。)は、「TAM」の欧文字を書してなり、平成2年11月5日に登録出願、第9類「電気機械器具(回転電気機械、配電用または制御用機械器具、民生用電気機械器具を除く),電子応用機械器具(電子管、半導体素子、電子回路を除く),電気材料」を指定商品として、同5年10月29日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、その構成前記のとおり「TAMSOFT」の文字よりなるものであるところ、本願の指定商品に関する業界においては、コンピュータの機器を指す「ハードウェア」に対して、プログラムを記憶させた電子回路等、いわゆる「ソフトウェア(software)」を「ソフト(soft)」と略称して、普通に採択使用しているのが実情である。
そうすると、本願商標をその指定商品中「プログラムを記憶させた電子回路」等に使用する場合、これに接する取引者・需要者をして後半の「SOFT」の文字部分がソフトウェア(software)に関する商品であること、すなわち、商品の品質を表示するにすぎない部分と認識、理解するに止まり、前半の「TAM」の文字部分を自他商品の識別標識と捉え、該文字部分より生ずる称呼をもって、取引に当たることも決して少なくないと判断するのが相当である。
それゆえ、本願商標からは、その構成文字全体に相応して「タムソフト」の一連の称呼を生ずるほか、「TAM」の文字部分に相応して、単に「タム」の称呼をも生ずるものといわなければならない。
これに対し、引用商標は、その構成前記のとおり「TAM」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「タム」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、「タム」の称呼を共通にすることのある類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、共に「プログラムを記憶させた電子回路」を包含するものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであって、これを理由に本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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