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Trademark Appeal Case

称呼類似と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第10634号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第7類「孵卵機、家禽類飼育のための産業プラントおよび装置」を指定商品として平成9年5月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1665453号商標は、「Xバリ」の文字を書してなり、昭和54年11月27日に登録出願、第9類「道路保安用安全柵、その他本類に属する商品」を指定商品として、同59年3月22日に設定登録、その後、平成6年9月29日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。同じく、登録第2187801号商標は、「Aバリ」の文字を書してなり、昭和61年8月11日に登録出願、第9類「道路保安用安全柵、その他本類に属する商品(但し、暖冷房装置および冷凍機械器具、機械要素を除く)」を指定商品として、平成1年11月28日に設定登録、その後、同11年9月7日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。同じく、登録第2356725号商標は、「Bバリ」の文字を書してなり、平成1年3月8日に登録出願、第9類「道路保安用安全柵、その他本類に属する商品(但し、暖冷房装置および冷凍機械器具、機械要素、金属加工機械器具、鉱山機械器具を除く)」を指定商品として、同3年11月29日に設定登録されたものである。同じく、登録第2356726号商標は、「SUバリ」の文字を書してなり、平成1年3月8日に登録出願、第9類「道路保安用安全柵、その他本類に属する商品(但し、暖冷房装置および冷凍機械器具、機械要素、金属加工機械器具、鉱山機械器具を除く)」を指定商品として、同3年11月29日に設定登録されたものである(以下、一括して、「引用各商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標は、その構成別掲に示すとおり図案化した「VALLI」の欧文字と「バリ」の片仮名文字よりなるものであるから、該構成文字に相応して「バリ」の称呼が生ずるものである。

他方、引用各商標は、その構成前記のとおり、それぞれ「X」、「A」、「B」及び「SU」の各欧文字に「バリ」の片仮名文字を連綴し、「Xバリ」、「Aバリ」、「Bバリ」及び「SUバリ」と書してなるものである。

ところで、本願の指定商品に関する業界においては、欧文字の1字または2字は一般に自己の生産若しくは販売に係る商品の品番、型式、規格等を表示するための記号・符号として取引上類型的に随時採択使用されているのが取引の実情である。

してみると、引用各商標の構成中「X」、「A」、「B」及び「SU」の各欧文字部分はその商品の品番、規格等を表す単なる記号・符号を表示するものであると理解、認識させるものというべきであるから、引用各商標の自他商品識別の機能を果たし得るのは、後半の「バリ」の文字部分にあるというのが相当である。

そうとすれば、引用各商標からは全体として、それぞれ「エックスバリ」、「エーバリ」、「ビーバリ」及び「エスユーバリ」と称呼されるほか、「バリ」の文字部分に相応して、単に「バリ」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

したがって、本願商標と引用各商標とは、「バリ」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似のものであるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

なお、請求人(出願人)は、引用各商標は、「バリ」のみの称呼が発生される余地はなく、本願商標とは非類似であり、また、本願商標の指定商品と引用各商標に係る指定商品の「道路保安用安全柵」とは、流通ルートも全く異なっており、出所の誤認が招かれるようなこともないから、本願商標は登録すべき旨を主張するが、引用各商標の構成態様からみて、前記のとおり認定し、判断するのが相当であり、かつ、引用各商標に係る指定商品には前記「道路保安用安全柵」以外の商品も含まれていることから、請求人の主張は、採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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