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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「近似音による称呼の類似」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第10225号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第10225号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ヲフトサン」
争点(論点)
近似音による称呼の類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第10225号・不服)は、本件商標と引用商標「ヲフトサン」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「近似音による称呼の類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「OCTOSAN」の欧文字(標準文字による。)を横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成9年8月6日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において引用した登録第2389885号商標(以下「引用商標」という。)は、「ヲフトサン」の欧文字を横書きしてなり、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、平成元年4月5日に登録出願され、同4年3月31日に設定登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「OCTOSAN」の文字を書してなるものであるから、これよりは「オクトサン」の称呼を生じるものと認められる。

他方、引用商標は、「ヲフトサン」の文字よりなるところ、語頭の「ヲ」の文字は、現代においては「o」(オ)と発音される文字である。

そうとすれば、引用商標は、構成文字全体より「オフトサン」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本願商標より生ずる「オクトサン」の称呼と引用商標より生ずる「オフトサン」の称呼とを比較するに、両者は共に5音構成よりなるところ、「オ」、「ト」、「サ」、「ン」の4音を共通にし、異なるのは、第2音の「ク」と「フ」の音である。そして、該「ク」と「フ」の音にしても、子音「u」を共通にする近似した音であるから、それぞれを一連に称呼するときは、全体の語調語感が近似したものとなり、これらを互いに聞き誤るおそれがある。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観及び観念において紛らわしいものとはいえないとしても、称呼において類似する商標と認められ、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中に包含されるものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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