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Trademark Appeal Case

近似音による称呼の類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第10225号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「OCTOSAN」の欧文字(標準文字による。)を横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成9年8月6日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において引用した登録第2389885号商標(以下「引用商標」という。)は、「ヲフトサン」の欧文字を横書きしてなり、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、平成元年4月5日に登録出願され、同4年3月31日に設定登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「OCTOSAN」の文字を書してなるものであるから、これよりは「オクトサン」の称呼を生じるものと認められる。

他方、引用商標は、「ヲフトサン」の文字よりなるところ、語頭の「ヲ」の文字は、現代においては「o」(オ)と発音される文字である。

そうとすれば、引用商標は、構成文字全体より「オフトサン」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本願商標より生ずる「オクトサン」の称呼と引用商標より生ずる「オフトサン」の称呼とを比較するに、両者は共に5音構成よりなるところ、「オ」、「ト」、「サ」、「ン」の4音を共通にし、異なるのは、第2音の「ク」と「フ」の音である。そして、該「ク」と「フ」の音にしても、子音「u」を共通にする近似した音であるから、それぞれを一連に称呼するときは、全体の語調語感が近似したものとなり、これらを互いに聞き誤るおそれがある。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観及び観念において紛らわしいものとはいえないとしても、称呼において類似する商標と認められ、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中に包含されるものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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