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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「濁音と半濁音の称呼類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第10140号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第10140号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「SPE」
争点(論点)
濁音と半濁音の称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第10140号・不服)は、本件商標と引用商標「SPE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「濁音と半濁音の称呼類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SBE」の文字を横書きしてなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成8年1月31日に登録出願(優先権主張 1995年8月1日 アメリカ合衆国)されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1520855号商標(以下「引用商標」という。)は、「SPE」の文字を横書きしてなり、昭和54年3月30日に登録出願、第11類「電気機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として昭和57年6月29日に設定登録、その後、平成4年7月29日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「SBE」の文字を書してなるところ、その構成文字に相応して「エスビイイイ」の称呼を生ずるものである。

一方、引用商標は、「SPE」の文字を書してなるところ、その構成文字に相応して「エスピイイイ」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「エスビイイイ」の称呼と引用商標より生ずる「エスピイイイ」の称呼を比較するに、両者は、ともに6音構成で、その第3音において「ビ」の音と「ピ」の音の差異を有するが、該差異音が明瞭に聴取し難い中間に位置し、しかも、両音とも両唇を合わせて破裂させる破裂音で、しかも、その母音をも共通にするものであり、結局、濁音と半濁音の差にすぎないものであるから、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、語感語調が近似し、彼此聴別し難いものと認める。

してみれば、本願商標と引用商標は、称呼において類似の商標と認められ、かつ、その指定商品も、本願商標の指定商品が引用商標の指定商品に包含されるものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当なものであり、取り消すことができない。

なお、請求人は、本件請求の理由において、「引用商標の譲渡について検討中である。ついては、この移転手続きが完了するまで、本願の審理を中止されるよう希望する。」旨を述べているところ、引用商標の商標登録原簿に徴するも、既に、本件審判請求時から約3年、原審で拒絶理由を通知した時からは約4年が経過しているにもかかわらず、商標権の移転登録はなされていない。さらに、「審理の猶予を求める理由を明らかにされたい」との審尋書を発したが、何ら応答するところがない。したがって、これ以上、本件の審理を遅延させるべき理由はないものと認め、審理を進めることとした。

よって、結論のとおり審決する。

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