Trademark Appeal Case
濁音と半濁音の称呼類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第10140号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「SBE」の文字を横書きしてなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成8年1月31日に登録出願(優先権主張 1995年8月1日 アメリカ合衆国)されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1520855号商標(以下「引用商標」という。)は、「SPE」の文字を横書きしてなり、昭和54年3月30日に登録出願、第11類「電気機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として昭和57年6月29日に設定登録、その後、平成4年7月29日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。
3 当審の判断
本願商標は、「SBE」の文字を書してなるところ、その構成文字に相応して「エスビイイイ」の称呼を生ずるものである。
一方、引用商標は、「SPE」の文字を書してなるところ、その構成文字に相応して「エスピイイイ」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「エスビイイイ」の称呼と引用商標より生ずる「エスピイイイ」の称呼を比較するに、両者は、ともに6音構成で、その第3音において「ビ」の音と「ピ」の音の差異を有するが、該差異音が明瞭に聴取し難い中間に位置し、しかも、両音とも両唇を合わせて破裂させる破裂音で、しかも、その母音をも共通にするものであり、結局、濁音と半濁音の差にすぎないものであるから、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、語感語調が近似し、彼此聴別し難いものと認める。
してみれば、本願商標と引用商標は、称呼において類似の商標と認められ、かつ、その指定商品も、本願商標の指定商品が引用商標の指定商品に包含されるものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当なものであり、取り消すことができない。
なお、請求人は、本件請求の理由において、「引用商標の譲渡について検討中である。ついては、この移転手続きが完了するまで、本願の審理を中止されるよう希望する。」旨を述べているところ、引用商標の商標登録原簿に徴するも、既に、本件審判請求時から約3年、原審で拒絶理由を通知した時からは約4年が経過しているにもかかわらず、商標権の移転登録はなされていない。さらに、「審理の猶予を求める理由を明らかにされたい」との審尋書を発したが、何ら応答するところがない。したがって、これ以上、本件の審理を遅延させるべき理由はないものと認め、審理を進めることとした。
よって、結論のとおり審決する。
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