1.本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「帽子,その他の被服,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」を指定商品として、平成7年11月22日(パリ条約による優先権主張 1995年7月21日 フランス国)に登録出願されたものである。
2.原査定において引用した登録商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3262709号商標(以下「引用商標」という。)は、「PACO」及び「パコ」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成6年10月26日登録出願、第25類「洋服,下着,帽子,その他の被服,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成9年2月24日に設定登録され、現在も有効に存続しているものである。
3.当審の判断
本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるものであるところ、上段の「PACO」と下段の「paco rabanne」の各文字は、その文字の大きさを大幅に異にして表されているものであることから、視覚上分離して看取され、かつ、これら両文字を常に一体不可分のものとして称呼、観念しなければならない特段の事由も認められないところであるから、本願商標に接する取引者、需要者は、構成中上段に大きく横書きされた「PACO」の文字部分を捉え、これより生ずる「パコ」の称呼のみをもって取引に当たる場合が決して少なくないものとみるのが相当である。
したがって、本願商標よりは構成中の「PACO」の文字部分より、単に「パコ」の称呼をも生ずるものといわなければならない。
他方、引用商標は、「PACO」及び「パコ」の文字を二段に横書きしてなるものであるから、「パコ」の称呼を生ずること明らかである。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは「パコ」の称呼を共通にする称呼上類似の商標といわざるを得ない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観及び観念について相違する点があるとしても、称呼において類似する商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似のものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消す限りでない。
なお、請求人は、審判の請求理由において、引用商標に対し商標登録無効審判を請求した旨述べているが、引用商標の登録原簿を徴するに、該無効審判(平成10年審判第35670号)の請求は、成り立たない旨の審決が確定し、平成13年1月17日付でその登録がなされている。
よって、結論のとおり審決する。