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Trademark Appeal Case

用途表示と品質誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第13635号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「KITCHEN SINK」「キッチン シンク」の各文字を二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類、香料類、化粧品、歯磨き」を指定商品として、平成7年8月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

これに対し、原査定は、「この登録登録出願に係る商標は、『台所の流し』を意味する『KITCHEN SINK』の文字を書してなるものであるから、このようなものをその指定商品中上記文字に照応する商品(例えば、洗浄剤)について使用しても、単に商品の用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は「KITCHEN SINK」「キッチン シンク」の各文字を二段に書してなるところ、これを構成する前半部の「KITCHEN」および「キッチン」の各文字は、「台所」を、また、後半部の「SINK」および「シンク」の各文字は、「流し」を意味する語としてそれぞれ日本語化して使用されているところである。

また、住宅用機器を取り扱う業界においては、「キッチン シンク」(KITCHEN SINK)の語が「台所の流し」を意味する語として使用している例も少なくない。

一方、洗剤には、キッチン用、トイレ用、風呂用、野菜用等多種類の商品があり、人々はこれらの洗剤を目的・用途別に適宜使い分けているのが実情である。

そうとすれば、「台所の流し」を意味合いを表す本願商標を、その指定商品中「台所の流し用洗剤」に使用しても、単にその商品の品質、用途を表しているにすぎず、また、これをその指定商品中上記以外の商品に使用した場合には、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと言わなければならない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号および同法第4条第1項第16号に該当し登録をすることができない。

よって、結論のとおり審決する。

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