Trademark Appeal Case
促音の有無と称呼類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−5097(T2000−5097/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「さっくりこ」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第30類「チーズスナック菓子、エッグスナック菓子、その他の菓子及びパン、穀物の加工品」を指定商品として、平成10年12月10日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において引用した登録第1759460号商標(以下「引用商標」という。)は、「SACLICO」の欧文字と「サクリコ」の片仮名文字を上下二段に横書きした構成よりなり、第30類「菓子、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和57年9月22日に登録出願、同60年4月23日に設定登録され、その後、平成7年5月30日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。
3 当審の判断
本願商標は、「さっくりこ」の文字よりなるものであり、これよりは「サックリコ」の称呼を生じるものである。
他方、引用商標は、「SACLICO」の欧文字と「サクリコ」の片仮名文字を横書きしてなるものであるから、これよりは「サクリコ」の称呼を生ずるというのが相当である。
そこで、本願商標より生ずる「サックリコ」の称呼と引用商標より生ずる「サクリコ」の称呼とを比較するに、両称呼は、語頭音以外の全ての構成音を同じくするものである。
そして、相違する語頭音の「サッ」と「サ」にしても、「サッ」は「サ」と「ツ」と分けて一音一音明確に発音されるものではなく、「サッ」と「サ」に近似した一音として発音・聴取されるものである。
そうとすれば、両称呼をそれぞれを一連に称呼するときは、全体の語調語感が近似し、これらを互いに聞き誤るおそれが少なくない。
してみると、本願商標と引用商標とは、外観及び観念において相違する点があるとしても、称呼において類似する商標と認められ、かつ、その指定商品も同一または類似のものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
また、請求人は、他の審決例を挙げて種々主張しているが、これらの例はいずれも本願商標と事案を異にするものであるから、請求人のこの点に関する主張は、採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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