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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「促音の有無と称呼類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−5097(T2000−5097/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−5097(T2000−5097/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「SACLICO」
争点(論点)
促音の有無と称呼類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−5097(T2000−5097/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「SACLICO」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「促音の有無と称呼類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「さっくりこ」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第30類「チーズスナック菓子、エッグスナック菓子、その他の菓子及びパン、穀物の加工品」を指定商品として、平成10年12月10日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において引用した登録第1759460号商標(以下「引用商標」という。)は、「SACLICO」の欧文字と「サクリコ」の片仮名文字を上下二段に横書きした構成よりなり、第30類「菓子、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和57年9月22日に登録出願、同60年4月23日に設定登録され、その後、平成7年5月30日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「さっくりこ」の文字よりなるものであり、これよりは「サックリコ」の称呼を生じるものである。

他方、引用商標は、「SACLICO」の欧文字と「サクリコ」の片仮名文字を横書きしてなるものであるから、これよりは「サクリコ」の称呼を生ずるというのが相当である。

そこで、本願商標より生ずる「サックリコ」の称呼と引用商標より生ずる「サクリコ」の称呼とを比較するに、両称呼は、語頭音以外の全ての構成音を同じくするものである。

そして、相違する語頭音の「サッ」と「サ」にしても、「サッ」は「サ」と「ツ」と分けて一音一音明確に発音されるものではなく、「サッ」と「サ」に近似した一音として発音・聴取されるものである。

そうとすれば、両称呼をそれぞれを一連に称呼するときは、全体の語調語感が近似し、これらを互いに聞き誤るおそれが少なくない。

してみると、本願商標と引用商標とは、外観及び観念において相違する点があるとしても、称呼において類似する商標と認められ、かつ、その指定商品も同一または類似のものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

また、請求人は、他の審決例を挙げて種々主張しているが、これらの例はいずれも本願商標と事案を異にするものであるから、請求人のこの点に関する主張は、採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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