Trademark Appeal Case
図形部分の要部抽出と外観類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−12411(T2000−12411/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類「眼鏡」を指定商品として、平成10年1月28日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶理由
原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして引用した登録第4379715号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、指定商品については「眼鏡」を含むほか第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年12月17日に登録出願され、平成12年4月28日に設定登録されたものである。
3.当審の判断
本願商標と引用商標とは、その構成別掲に示すとおりの構成よりなるところ、両者の図形部分は共に下段に書されてなる「HARVEY R.BALL」又は「SMILEY」の各文字とは、視覚上自ずと分離して看取されるばかりでなく、意味上において、これらを常に一体のものとして把握しなければならないような格別の事情は存しない。
そうとすると、本願商標と引用商標は、その図形部分が独立して自他商品の識別標識として機能を有するものと認められ、これら商標に接する取引者、需要者は該図形部分を記憶、印象し取引に資する場合も決して少なくないというのが商取引の実際に照らして相当である。
そこで、本願商標と引用商標との図形部分をみるに、両図形は共に細線により円形を描き、これをもって顔の輪郭を表し、その中の上部に小さめの楕円形2個を縦向きにし、これを目と見立てて、さらに、その下部に緩やかな湾曲した線が口を表すが如くに描き出したものであって、簡潔な画法により微笑んだ人の顔との印象を受けるものであるから、両図形は外観上類似するものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、取引指標といえる図形部分の外観において互いに紛れ易く、その出所について混同を生ずるおそれのある類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標は、引用商標と商標において類似し、かつ、指定商品も本願の指定商品「眼鏡」は、引用商標の指定商品に包含されているものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものといわざるを得ず、これを理由に本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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