Trademark Appeal Case
セールスドライバーの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−18284(T2000−18284/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「セールスドライバー」の片仮名文字を書してなり、第39類「鉄道による輸送,車両による輸送,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり,倉庫の提供,コンテナの貸与,物品の包装,鉄道・車両・船舶・航空機による輸送に関する情報の提供,保管情報の提供,宅配便及び宅配貨物の取次」を指定役務として、平成11年6月7日に登録出願されたものである。
2 原査定の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、その指定役務との関係において、集配のほかに得意先の開拓や集金も行うセールスマンを兼ねた運転手のことを指称する『セールスドライバー』の文字を普通に書してなるものであるが、これを本願の指定役務中、例えば『車両による輸送』に使用しても、単に上記のようなセールスマンを兼ねた運転手が荷物等を輸送すること、すなわち役務の提供の方法・質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標を構成する「セールスドライバー」の文字は、「セールスマンを兼ねた運転手、荷物の集配から営業、集金なども行う運転手」を意味するカタカナ語として一般に知られ、日常普通に使用されているものである(旺文社1996年発行「カタカナ語・略語辞典(改訂新版)」第335頁、三省堂1996年発行「コンサイスカタカナ語辞典」第537頁、朝日新聞社2000年発行「知恵蔵」第1353頁、日刊工業新聞社発行「流通サービス新聞」1994年2月15日付第6頁「名鉄運輸、セールスドライバーの資質向上へ」と題する記事、日刊工業新聞社発行「流通サービス新聞」2000年1月11日付第7頁「日通、関東地区でもペリカン便の集配員にセールスドライバー制度導入」と題する記事、・・・等参照)。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務中、運転手がその用を供する主体としての役務、例えば「車両による輸送」等について使用しても、取引者・需要者は、上記意味を表す記述的な語として、すなわち役務の質を表すものとして理解、認識するに止まり、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であり、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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