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Trademark Appeal Case

称呼の類似性:濁音・半濁音の紛れ

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−19987(T2000−19987/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ピタン」の文字(標準文字による)を書してなり、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンテイ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕輪,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として、平成11年11月1日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2346833号商標(以下「引用商標」という。)は、「ビタン」及び「VITAN」の文字を二段に書してなり、昭和61年9月16日登録出願、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として平成3年10月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記構成文字に相応して「ピタン」の称呼、同じく、引用商標は、「ビタン」の文字部分より、「ビタン」の称呼をそれぞれ生ずるものと認められる。

そこで、本願商標から生ずる「ピタン」の称呼と引用商標から生ずる「ビタン」の称呼とを比較するに、3音中「タ」及び「ン」の2音を共通にし、語頭において、母音を共通にする半濁音「ピ」と濁音「ビ」の音の差異を有するのみである。

そして、該差異音の「ピ」の音が、両唇を合わせて破裂させる無声子音(p)と母音(i)との結合した音節であり、また、「ビ」の音は、両唇を合わせて破裂させる有声子音(b)と母音(i)との結合した音節であり、子音に無声と有声の差異があるのみで、ともに両唇破裂音であって、音質が紛れやすい音であるといえるから、この音の差異が称呼全体に及ぼす影響は小さいものと認められる。

そうすると、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、その音調、音感が近似し、互いに相紛れるものといわざるを得ない。

してみれば、本願商標は、引用商標と称呼において類似する商標であって、かつ、引用商標に係る指定商品と同一又は類似する商品について使用するものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定は妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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