Trademark Appeal Case
立体商標の要旨変更
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 補正2000−50067(T2000−50067/J5) |
|---|---|
| 審判種別 | 記載はありません。 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別記1のとおりの構成よりなり、第30類「茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,化学調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,穀物の加工品,アーモンドペースト,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,酒かす」を指定商品とし、平成9年4月1日に立体商標として登録出願されたものであるが、その後、本願商標については、平成10年9月2日付けの「手続補正書」をもって、別記2に示す商標に補正(以下、「本件補正」という。)されたものである。
2 原決定の理由
原審において、「平成10年9月2日付けで提出された手続補正書により補正された商標は、願書に記載された外箱とその中身の包装形状を表したものと認識させる立体的形状より外箱の形状のみにするものであり、これは、出願時における立体商標の構成より要部を削除したものであって、その態様を著しく変更することとなる。したがって、この補正は、この商標登録出願について、その要旨を変更するものと認める。」旨の理由によって、本件補正を商標法第16条の2第1項の規定に基づき、平成12年8月18日付けの決定をもって却下したものである。
3 当審の判断
(1)願書に記載した商標登録を受けようとする商標についてした補正が、その商標の要旨を変更する補正に当たるかどうかは、当該補正が、出願された商標につき商標としての同一性を実質的に損ない、競願者等の第三者に不足の不利益を及ぼすおそれがあるものと認められるかどうかによって決せられるべきものであるが、その判断は、当該補正前の商標と補正後の商標との外観、称呼、観念等を総合的に比較検討して、全体的な考察の下になされることを要するものというべきである。
(2)これを本件についてみるに、本件補正は、別記1に示す、長方体の菓子箱及び菓子が入った状態の透明な菓子袋の立体的形状とその各々に「おっとっと」の文字や鯨を図案化したと思しき図形等を表示した構成よりなる出願当初の本願商標(以下、「補正前の本願商標」という。)を、別記2に示す、「おっとっと」の文字や鯨を図案化したと思しき図形等を表示した長方体の菓子箱のみの立体的形状よりなる商標に補正、即ち、補正前の本願商標から約半分にわたる部分を占める「菓子袋の立体的形状」部分を削除する補正をしようとしたものである。
しかしながら、当該「菓子袋の立体的形状」部分は、補正前の本願商標においては、付記的なものではなく、自他商品の識別機能を果たす部分として構成されていると認められるものであるから、これを削除した本件補正に係る商標は、補正前の本願商標の構成、態様と著しく相違することはもとより、その称呼及び観念にも少なからぬ影響を及ぼすものと判断するのが相当である。
してみれば、補正前の本願商標を本件補正に係る商標に変更することは、その外観、称呼及び観念等を総合して全体的に考察した場合において、両者の同一性を実質的に損なうものであって、競願者等の第三者が不足の不利益を被るおそれがあるものといわなければならない。
(3)したがって、本件補正は本件商標登録出願の要旨を変更するものであるから、その補正を商標法第16条の2第1項の規定により却下した原決定は、妥当であって、これを取り消す理由はない。
よって、結論のとおり審決する。
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