Trademark Appeal Case
記述的商標の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−17841(T2000−17841/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「パーソナルデザイン」の片仮名文字と「Personal Design」の欧文字を二段に併記してなり、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事」を指定役務として、平成11年5月17日に登録出願されたものである。
2 原査定の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『個人用の、個人的な』等の意味を有する英語『Personal』の文字とその読みである『パーソナル』の文字及び、『設計、図案』等の意味を有する英語『Design』の文字とその読みである『デザイン』の文字を『パーソナルデザイン』『Personal Design』と、二段に普通に用いられる方法で書してなるものであり、全体として『個人設計』との意味合いを認識させるものと認める。してみると、本願指定役務中には顧客の要望に合わせた『個人設計に基づく工事』が含まれるから、これらに本願商標を使用しても上記意味合いを認識させるにとどまり、単に役務の質、態様、提供の方法等を表すにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記に相応する役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記の構成よりなるところ、その構成中、前半の「パーソナル」「Personal」の文字は、「個人向け、個人用」といった意味合いを表す語として、例えば「パーソナルテレホン(Personal Telephone)」等の如く普通に用いられているものであり、また、後半の「デザイン」「Design」の文字も「意匠計画、図案」(岩波書店発行「広辞苑」第5版)、「意匠、考案、設計」(講談社発行「日本語大辞典」)等の意を表す語として普通に用いられているものである。そして「パーソナルデザイン」の語も、産業界において各種商品に「個人のニーズに合わせた意匠計画を施したもの」といった意味合いで使用されている実情もみられるところである。
そうとすると、本願商標は、これをその指定役務中「個人設計に基づく工事」について使用した場合、取引者、需要者は、それが個人の要望(需要・注文)に応じて設計(計画)されるもの、すなわち、その役務の質(内容)、態様等を表示したものと理解するに止まり、自他役務識別標識としての機能を有するものとは認識しないというのが相当であり、かつ、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。
してみれば、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとしてその出願を拒絶した原査定は、妥当なものであって取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
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