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Trademark Appeal Case

欧文字商標の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第19464号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第24類「布製身の回り品,かや,敷き布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,シャワーカーテン,テーブル掛け,どん帳,布製ラベル,のぼり及び旗(紙製のものを除く)」を指定商品として、平成8年5月17日登録出願されたものであるが、指定商品については、平成9年9月10日付けの手続補正書により「布製身の回り品,かや,敷き布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」に減縮補正されたものである。

2 引用商標

当審において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2678295号商標(以下「引用商標」という)は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、平成4年3月18日に登録出願され第17類「被服(運動用特殊被服を除く)、布製身回品(他の類に属するものを除く)、寝具類(寝台を除く)を指定商品として、平成6年6月29日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別紙に表示したとおり、上段に「ECO CLUB」の文字を書し、下段に「ECO CLUB」の文字に比し、小さく図案化した「JASS INTERNATIONAL INC.」の文字を書したものであるところ、該「JASS INTERNATIONAL INC.」の文字が請求人(出願人)の名称を欧文字で表示したものと理解されるばかりでなく、「ECO CLUB」の文字は顕著に表されているから、需要者、取引者をして顕著に表された「ECO CLUB」の文字部分より生ずる称呼をもって商取引に資する場合も決して少なくないものというのが相当である。

してみれば、本願商標は、「ECO CLUB」の文字に相応した「エコクラブ」の称呼を生ずるものといわなければならない。

一方、引用商標は、「エコクラブ」、「ECKOCRAB」の文字に相応し「エコクラブ」の称呼を生ずるものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは「エコクラブ」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、指定商品も同一又は類似するものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

よって、結論のとおり審決する。

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