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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「欧文字商標の称呼類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第19464号|請求不成立)

審判番号
平成9年審判第19464号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「被服(運動用特殊被服を除く)、布製身回品(他の類に属するものを除く)、寝具類(…」
争点(論点)
欧文字商標の称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成9年審判第19464号・不服)は、本件商標と引用商標「被服(運動用特殊被服を除く)、布製身回品(他の類に属するものを除く)、寝具類(…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「欧文字商標の称呼類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第24類「布製身の回り品,かや,敷き布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,シャワーカーテン,テーブル掛け,どん帳,布製ラベル,のぼり及び旗(紙製のものを除く)」を指定商品として、平成8年5月17日登録出願されたものであるが、指定商品については、平成9年9月10日付けの手続補正書により「布製身の回り品,かや,敷き布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」に減縮補正されたものである。

2 引用商標

当審において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2678295号商標(以下「引用商標」という)は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、平成4年3月18日に登録出願され第17類「被服(運動用特殊被服を除く)、布製身回品(他の類に属するものを除く)、寝具類(寝台を除く)を指定商品として、平成6年6月29日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別紙に表示したとおり、上段に「ECO CLUB」の文字を書し、下段に「ECO CLUB」の文字に比し、小さく図案化した「JASS INTERNATIONAL INC.」の文字を書したものであるところ、該「JASS INTERNATIONAL INC.」の文字が請求人(出願人)の名称を欧文字で表示したものと理解されるばかりでなく、「ECO CLUB」の文字は顕著に表されているから、需要者、取引者をして顕著に表された「ECO CLUB」の文字部分より生ずる称呼をもって商取引に資する場合も決して少なくないものというのが相当である。

してみれば、本願商標は、「ECO CLUB」の文字に相応した「エコクラブ」の称呼を生ずるものといわなければならない。

一方、引用商標は、「エコクラブ」、「ECKOCRAB」の文字に相応し「エコクラブ」の称呼を生ずるものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは「エコクラブ」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、指定商品も同一又は類似するものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

よって、結論のとおり審決する。

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