Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−15627(T2000−15627/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「OCN」の文字(標準文字)を書してなり、第38類「テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送」を指定役務として、平成11年3月11日に登録出願されたものである。
2 引用商標
本願の拒絶の理由に引用した登録第4289923号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成9年11月13日に登録出願、第38類「移動体電話による通信,電子計算機端末による通信,コンピュータによるメッセージ及び映像の送信,総合ディジタル通信,光ファイバによる通信,有線テレビジョン放送,電子計算機端末通信に関するコンサルティング,電気通信に関する情報の提供,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」を指定役務として、平成11年7月2日に設定登録されているものである。
3 当審の判断
本願商標は、「OCN」の文字を書してなるから、これより「オーシーエヌ」の称呼が生ずるものである。
他方、引用商標は、別掲に示したとおりの図形と文字との組み合わせよりなるところ、その構成からすると文字部分と図形部分は視覚上分離して認識されるばかりでなく、図形部分からは特定の称呼、観念が生ずるものとは見られないことから、両者を一体のものとして把握すべき事情はないものといわなければならない。
そして、その構成中の文字部分は、「OCN」と「OPEN COMPUTER NETWORK」の文字からなるが、そのうちの「OCN」の文字部分がそれ以外の文字部分に比較して大きく顕著に表されているから、この文字部分が独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当であって、これより「オーシーエヌ」の称呼をも生ずるものである。
してみると、本願商標と引用商標は、「オーシーエヌ」の称呼を共通にする称呼上類似の商標であって、かつ、指定役務も同一または類似のものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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