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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−15627(T2000−15627/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−15627(T2000−15627/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「移動体電話による通信,電子計算機端末による通信,コンピュータによるメッセージ及…」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−15627(T2000−15627/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「移動体電話による通信,電子計算機端末による通信,コンピュータによるメッセージ及…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「OCN」の文字(標準文字)を書してなり、第38類「テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送」を指定役務として、平成11年3月11日に登録出願されたものである。

2 引用商標

本願の拒絶の理由に引用した登録第4289923号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成9年11月13日に登録出願、第38類「移動体電話による通信,電子計算機端末による通信,コンピュータによるメッセージ及び映像の送信,総合ディジタル通信,光ファイバによる通信,有線テレビジョン放送,電子計算機端末通信に関するコンサルティング,電気通信に関する情報の提供,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」を指定役務として、平成11年7月2日に設定登録されているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「OCN」の文字を書してなるから、これより「オーシーエヌ」の称呼が生ずるものである。

他方、引用商標は、別掲に示したとおりの図形と文字との組み合わせよりなるところ、その構成からすると文字部分と図形部分は視覚上分離して認識されるばかりでなく、図形部分からは特定の称呼、観念が生ずるものとは見られないことから、両者を一体のものとして把握すべき事情はないものといわなければならない。

そして、その構成中の文字部分は、「OCN」と「OPEN COMPUTER NETWORK」の文字からなるが、そのうちの「OCN」の文字部分がそれ以外の文字部分に比較して大きく顕著に表されているから、この文字部分が独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当であって、これより「オーシーエヌ」の称呼をも生ずるものである。

してみると、本願商標と引用商標は、「オーシーエヌ」の称呼を共通にする称呼上類似の商標であって、かつ、指定役務も同一または類似のものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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