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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「「豚」の記述性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−10885(T2000−10885/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−10885(T2000−10885/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「豚」の記述性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−10885(T2000−10885/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「豚」の記述性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「こだわり豚」の文字(標準文字による)を横書きしてなり、第29類「豚肉,粕漬け肉,乾燥肉,コロッケ,ソーセージ,肉の缶詰,肉の佃煮,肉の瓶詰め,ハム,ベーコン,豚油」を指定商品として、平成11年4月28日登録出願、その後、指定商品については、当審において、「粕漬け豚肉,乾燥豚肉,豚肉コロッケ,豚肉ソーセージ,豚肉の缶詰,豚肉の佃煮,豚肉の瓶詰め,豚肉ハム」と減縮補正されたものである。

2 当審の引用商標

本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第1983745号商標(以下、「引用1商標」という。)は、「こだわり」の文字を横書きしてなり、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品、但し、加工野菜及び加工果実を除く」を指定商品として、昭和60年3月30日登録出願、同62年9月21日設定登録、その後、平成9年10月14日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

同じく登録第2201083号商標(以下、「引用2商標」という。)は、「こだわり」の文字を横書きしてなり、第31類「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として、昭和62年12月9日登録出願、平成1年12月25日設定登録、その後、平成11年12月28日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

請求人は、前記したとおり、本願商標の指定商品を減縮補正した結果、本願商標の指定商品と引用2商標の指定商品とは、非類似の商品となったものである。

本願商標と引用1商標との類否について判断するに、本願商標は、「こだわり豚」の文字を横書きしてなるところ、「豚」の文字部分は、指定商品「粕漬け豚肉,乾燥豚肉,豚肉コロッケ,豚肉ソーセージ,豚肉の缶詰,豚肉の佃煮,豚肉の瓶詰め,豚肉ハム」との関係では、商品の品質を表すものと認められるものである。

そうとすれば、本願商標は、簡易、迅速を尊ぶ商取引の実際においては、自他商品の識別標識としての機能を果たさない「豚」の文字を省略して、前半の「こだわり」の文字部分をもって、取引に当たる場合も決して少なくないものと言わざるを得ず、これより、「コダワリ」の称呼、及び「些細な点にまで気を配る」の観念を生ずるものと認められる。

他方、引用1商標は、「こだわり」の文字を横書きしてなり、これよりは、「こだわり」の文字に相応して、「コダワリ」の称呼、及び「些細な点にまで気を配る」の観念を生ずるものと認められる。

また、外観においても、本願商標の「こだわり豚」と引用1商標の「こだわり」とは、「こだわり」の文字において、類似する商標と認められる。

そうとすれば、本願商標と引用1商標とは、外観において近似し、称呼及び観念を共通にする、全体として互いに紛れるおそれがある類似する商標であって、かつ、本願商標の指定商品には引用1商標の指定商品と同一又は類似の商品を包含するものである。

請求人は、本願商標と引用1商標とは、指定商品が全く重なっていない。また、商標「こだわりたい」の登録例もある旨主張しているが、引用1商標の指定商品中、「加工食料品」には、本願指定商品を含む全ての肉製品が含まれており、両商標の指定商品は、同一又は類似の商品である。また、商標「こだわりたい」は、同書、同大、等間隔で表されているものであって、その構成全体をもって一体不可分のものとして、認識し把握されるものであって、本件とは事案が異なり、前記の認定を左右するものではないから、請求人の主張は、採用することができない。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、本願を拒絶した原査定は、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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