sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第3号「掃除機形状の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−10406(T2000−10406/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−10406(T2000−10406/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
掃除機形状の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−10406(T2000−10406/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「掃除機形状の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第7類「電気掃除機」を指定商品として、平成10年12月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、その指定商品『電気掃除機』の形状を普通に表してなるにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は別掲に示すとおりの構成よりなり、指定商品を「電気掃除機」とするものであるところ、その指定商品「電気掃除機」には「家庭用」及び「業務用」の商品が含まれているものである。そして、特に業務用として取引される電気掃除機には、その本体部が円筒状のものも多く、インターネット上で一般に公開されている、電気掃除機の広告に関するホームページをみてみると、例えば、株式会社日立製作所の掃除機に関するの広告ページ(http://www.vanet.hitachi.co.jp/public/Div/iced/products/cln/)においては、「お店用掃除機、業務用掃除機」を紹介するために、蛇腹状のホース部、ゴミ吸引部を取り外し、本願商標と同様の円筒形状の本体部分のみでの紹介がなされているものも認められる。

また、請求人は、請求の理由において、本願商標のような形状をした類似の機械器具は世の中にいくらでもあり、世人が電気掃除機を直観するとされるべき形状のものではない旨述べているが、本願商標は、電気掃除機に使用することを前提に出願されているものであり、電気掃除機との関係では、その本体部の一形状を表したものと認められる本願商標を、その指定商品中「円筒形状の本体部を持つ電気掃除機」に使用した場合には、これに接する取引者、需要者は、単に商品の形状を普通に用いられる方法で表示したものと認識するに止まり、それ自体、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものとみるのが相当である。

したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第3号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当なものであって、これを取り消すことは出来ない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第3条第1項第3号が問題となった他の審決です。

第3条第1項第3号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。