Trademark Appeal Case
掃除機形状の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−10406(T2000−10406/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第7類「電気掃除機」を指定商品として、平成10年12月18日に登録出願されたものである。
2 原査定の理由
原査定は、「本願商標は、その指定商品『電気掃除機』の形状を普通に表してなるにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は別掲に示すとおりの構成よりなり、指定商品を「電気掃除機」とするものであるところ、その指定商品「電気掃除機」には「家庭用」及び「業務用」の商品が含まれているものである。そして、特に業務用として取引される電気掃除機には、その本体部が円筒状のものも多く、インターネット上で一般に公開されている、電気掃除機の広告に関するホームページをみてみると、例えば、株式会社日立製作所の掃除機に関するの広告ページ(http://www.vanet.hitachi.co.jp/public/Div/iced/products/cln/)においては、「お店用掃除機、業務用掃除機」を紹介するために、蛇腹状のホース部、ゴミ吸引部を取り外し、本願商標と同様の円筒形状の本体部分のみでの紹介がなされているものも認められる。
また、請求人は、請求の理由において、本願商標のような形状をした類似の機械器具は世の中にいくらでもあり、世人が電気掃除機を直観するとされるべき形状のものではない旨述べているが、本願商標は、電気掃除機に使用することを前提に出願されているものであり、電気掃除機との関係では、その本体部の一形状を表したものと認められる本願商標を、その指定商品中「円筒形状の本体部を持つ電気掃除機」に使用した場合には、これに接する取引者、需要者は、単に商品の形状を普通に用いられる方法で表示したものと認識するに止まり、それ自体、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものとみるのが相当である。
したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第3号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当なものであって、これを取り消すことは出来ない。
よって、結論のとおり審決する。
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