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Trademark Appeal Case

称呼の類似性:音の微差

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−7787(T2000−7787/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲の構成よりなり、第42類「写真の撮影,求人情報の提供,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」を指定役務として、平成10年11月19日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において引用した登録第4353287号商標は、「HOTBOT」の欧文字を横書きしてなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品」、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」を指定商品及び役務として、平成10年9月14日に登録出願、同12年1月21日に設定登録されたものである。同じく、登録第4494392号商標は、「HOTBOT」の欧文字を横書きしてなり、第38類「コンピュータによるメッセージ及びデータの送信」、第42類「ホームページ作成プログラムの貸与,電子計算機端末による通信におけるサーバーの貸与,インターネットにおける検索エンジンの提供」を指定役務として、平成11年4月23日に登録出願、同13年7月27日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に表示したとおりの図形と文字の組合せよりなるところ、これらの図形と文字とはこれを常に一体不可分のものとして把握しなければならない特段の事情が存するものとは認められないものである。

そうとすれば、これに接する取引者、需要者は、構成中の中央部に「HOTPOT」と顕著に表されている欧文字部分を捉えて、これより生ずる称呼をもって、取引に当たるものというのが相当である。

してみれば、本願商標は、構成中の「HOTPOT」の文字部分より「ホットポット」の称呼を生ずるものである。

他方、両引用登録商標は、共に「HOTBOT」の欧文字を横書きしてなるものであるから、これよりは、いずれも「ホットボット」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「ホットポット」の称呼と両引用商標より生ずる「ホットボット」の称呼を比較すると、両称呼は、共に6音よりなるところ、異なるところは、第3音における「ポ」と「ボ」の音である。そして、該差異音「ポ」と「ボ」は、「ホ」の半濁音と濁音の微差に過ぎないものであるから、それぞれを一連に称呼するときは、全体の語調語感が極めて近似したものとなり、これらを互いに聞き誤るおそれが少なくない。

してみると、本願商標と両引用商標とは、外観及び観念において紛らわしいものとはいえないとしても、称呼上類似する商標と認められ、かつ、その指定役務も同一または類似のものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

また、請求人は、他の審決例を挙げて、本願商標は、登録されるべきと主張しているが、それらの例は、いずれも本願商標とは事案を異にするものであるから、請求人のこの点に関する主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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