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Trademark Appeal Case

結合商標の要部認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−6359(T2000−6359/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Kixクラブ」の文字(標準文字)を書してなり、願書記載のとおりの商品並びに役務を指定商品並びに指定役務として、平成10年10月7日に登録出願されたものである。

そして、指定商品並びに指定役務ついては、平成12年4月28日付け手続補正書により、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編み機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,凸版印刷機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,布団の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4221756号商標(以下「引用商標」という。)は、「KICS」の文字(標準文字)を書してなり、平成9年6月2日登録出願、第42類「宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,求人情報の提供,建築物の設計,測量,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,会議室の貸与,展示施設の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,凸版印刷機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,理化学機械器具の貸与」を指定役務として平成10年12月18日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成が前記したとおり欧文字と片仮名文字との組合せよりなり視覚上分離して把握されるのみならず、語義上も構成前半部の「Kix」の文字は特定の意味を有しない造語と認められ、また、構成後半部の「クラブ」の文字は広く同好の士の集団を意味するごくありふれた日常用語と認められるものであるから、両文字の間には全体として一連の熟語的意味合いは看取し得ず、常に一体のものとしてのみ把握しなければならない格別の事情も見出せない。してみれば、本願商標に接する取引者、需要者は、構成中の見やすく印象に残りやすい語頭部に位置する「Kix」の欧文字部分に注意を強く引きつけられ、該文字部分をもって取引に資する場合も決して少なくないものといわなければならない。

したがって、本願商標は、その全体の構成文字より生ずる称呼のほかに、「Kix」の文字部分に相応する「キックス」の簡略した称呼をも生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、その構成前記のとおり「KICS」の文字よりなるが、これは特定の読みをもって親しまれた外国語を表したものとは認識できず、このような場合、我が国において、最も普及、浸透している英語風読みで称呼されることが少なくないから、「ケーアイシーエス」の称呼の他に「キックス」の称呼をも生ずるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標とは、「キックス」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、その指定役務も同一又は類似するものと認められるから、結局、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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