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Trademark Appeal Case

Kドライの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−5886(T2000−5886/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「K ドライ」の文字を横書きしてなり、願書記載の商品区分第5類に属する商品を指定商品として平成10年12月21日に登録出願され、その後、指定商品については、平成11年12月15日付けの手続補正書をもって第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙」とする補正がされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

本願商標は、商品の品番、等級等を表示する記号符号として一般に使用されている欧文字「K」と、指定商品との関係においては「かわいた、乾燥した、かわかす」等の意味を有する英語「dry」の表音を容易に認識させる「ドライ」の文字を一連に「K ドライ」と書してなるところ、粉末状の商品を「dry milk」「ドライタイプ」と称する実情よりすれば、これを本願指定商品中の「粉末状の商品」に使用しても、全体として単に商品の品質を表示したものと認識されるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、「K ドライ」の文字よりなるものであるところ、構成前半の「K」の文字は、商品の規格・品番等を表示するための記号・符号として一般に使用されている欧文字一文字の一類型と認められるものであり、同後半の「ドライ」の文字は、「乾いているさま(dry)」の意味合いをもって親しまれた外来語であって、「ドライクリーニング、ドライフラワー、ドライスキン」のように様々な分野において使用されていることより、容易に「乾いている又は乾いているもの」の意味合いを看取し得るものと認められる。

そうしてみれば、本願商標に接する取引者、需要者は、これを前記各文字(語)の結合よりなるものと容易に認識、理解するとみるのが相当である。

ところで、本願商標指定商品中の「薬剤」を取り扱う取引者、需要者間においては、オイルタイプのものに「オイル」、乳化タイプのものに「乳化」、そしてドライタイプ(粉末タイプ)のものに「ドライ」の各文字を当該商品又はその商標に用いている実情があり、また、同「生理用ナプキン、失禁用おしめ」を取り扱う取引者、需要者間においては、ナプキンやおしめの触れる部分の肌やこれら商品の表面がさらさらした状態であることの表現として、「ドライ感、ドライな肌触り」のように「ドライ」の文字を取引上普通に使用しているのが実情である。

そうすると、本願商標をその指定商品中の「上記性状の薬剤又は上記品質・効能を備えた生理用ナプキン、失禁用おしめ」等に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、前記事情よりして、当該商品の品質特性を表示する語に当該商品記号を冠したものと理解するにとどまり、需要者をして何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものといわなければならない。

してみれば、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当するものといわざるを得ないから、本願はこの理由をもって拒絶すべきものである。

請求人は、「ドライ」の文字は品質表示用語ではなく、本願商標は、「ケードライ」の称呼を生ずる造語商標であり、過去の登録例と同様に登録されるべきと主張するが、本願商標については、当該商品の取引事情に照らし、上記認定を相当とするものであり、また、その引用に係る登録例はいずれもカタカナ文字との二段併記やカタカナ文字等の事例であって本願商標とは商標自体の構成その他において事案を異にするものであるから、本件の識別性の有無を判断する基準とするのは必ずしも適切でなく、したがって、請求人の主張は採用できない。

なお、前記認定のとおり、本願商標は、結果的に商標法第3条第1項第6号により拒絶すべきものであったところ、この原査定との適用条項の違いについては、元々、両条項は同一の法律要件(登録要件の有無)に関して定めたものであって、実質的に同趣旨のものとみて差し支えないものと判断し、審決した。

よって、結論のとおり審決する。

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