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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「語順入替商標の称呼・観念類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−5814(T2000−5814/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−5814(T2000−5814/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「うどんめん、そばめん、中華そばめん、そうめん、きしめん、冷麦」
争点(論点)
語順入替商標の称呼・観念類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−5814(T2000−5814/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「うどんめん、そばめん、中華そばめん、そうめん、きしめん、冷麦」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「語順入替商標の称呼・観念類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」を指定商品として、平成9年11月6日に登録出願されたものである

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2127322号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第32類「うどんめん、そばめん、中華そばめん、そうめん、きしめん、冷麦」を指定商品として、昭和61年12月16日に登録出願、平成1年3月27日に設定登録、平成11年2月2日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断

そこで、本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、別掲のとおり、「麺塾」の文字を横書きしてなるものであり、これに対して、引用商標は、別掲のとおり、「塾めん」(「塾」の右部に「じゅく」の振り仮名を付してなる。)の文字を縦書きしてなるものであるところ、両商標の構成中の「麺」及び「めん」の文字は、「小麦粉、うどん粉、粉を練ったものを細長く切った食品、うどん・そばなどの総称」の意味合いを有し、当該食品の品質を表示する語として、普通に使用されているものである。

また、両商標の構成中の「塾」の文字は、「子弟を教育する場所、学舎、私塾・進学塾」の意味合いを有する語として、一般に親しまれ良く知られているものである。

そして、両商標が「麺」及び「めん」と「塾」の語が結合したものであることは、上記実情に加え、それぞれが一連の語句として、別個独立の観念をもって一般に親しまれているとはいえず、特定の意味合いを認識できないものであることから容易に理解できるところである。

そうとすれば、本願商標は、「麺」の語の後に「塾」の語が続くのに対して、引用商標は、「じゅく」の振り仮名が付された「塾」の語の後に「めん」の語が続くものであるから、これらは単に、同義語と理解される「麺」と「めん」の語が、「塾」の語の前後に入れ替わっているにすぎないものである。

それゆえ、取引者・需要者は、本願商標と引用商標とが観念上の明確な差異を有しないことより、「麺(めん)」と「塾」の語の前後を、必ず正確に記憶するとはいい得ず、両商標を時と処を異にして見聞きした場合、いずれが「麺塾」(麺と塾)で、いずれが「塾めん」(塾と麺)の語よりなる商標であるか、互いに誤るおそれが少なくないものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は「メンジュク」と称呼され、引用商標は「ジュクメン」と称呼されるが、両商標は、「メン」と「ジュク」の音節が前後に入れ替わっているにすぎず、いずれも「麺」と「塾」の観念が生ずるものであるから、本願商標と引用商標とは、前記したとおり、外観において異なるものであっても、称呼及び観念において、互いに誤認混同を生ずるおそれがあるものであって、全体として、類似する商標であるといわざるを得ない。

そして、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むこと明らかである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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