結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−2288(T2000−2288/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アシッドキュア」の文字を書してなり、第3類「染毛剤及びその他の化粧品」を指定商品として、平成10年7月21日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成11年10月26日付手続補正書により、第3類「酸類等を用いてなる染毛剤及び酸類等を用いてなるその他の化粧品」に補正しているものである。
原査定は、「本願商標を指定商品について使用するときは、酸を原料とし、酸の作用による効果を有する商品であることを表したものと理解させるにとどまり、単に商品の品質、原材料を表示するにすぎない商標といわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、酸を原料とする商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるところ、該構成中の前半の「アシッド」の文字から、「酸」の意味を有する英語「acid」、同じく、後半の「キュア」の文字から、「治療」の意味を有する英語「cure」を認識することがあり得るとしても、全体として、原審説示の如く、商品の品質、原材料を具体的に表示するものとはいい難く、むしろ特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものと判断するのが相当である。
そして、当審において調査したが、本願商標が商品の品質、原材料を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうすると、本願商標を指定商品に使用しても、商品の品質、原材料を表示したものとは認識し得ず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、前記のとおり、商品の品質を表示するものではないから、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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