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Trademark Appeal Case

外国語商標の称呼認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第5773号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「EFINE」「AQUA MILD」「EYE CLEAR」の各欧文字を上下三段に横書きしてなり、第3類「目の周囲に用いる化粧品」を指定商品として、平成5年6月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定は、登録異議の申立てがあった結果、「エフィン」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和57年10月8日に登録出願、第4類「せっけん類、歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、同60年11月29日に設定登録、その後、平成8年5月30日に商標権存続期間の更新登録がされている登録第1822176号商標、同じく、「F−in」の欧文字と「エフーイン」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、昭和57年10月8日に登録出願、第4類「せっけん類、歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、同60年11月29日に設定登録、その後、平成8年5月30日に商標権存続期間の更新登録がされている登録第1822177号商標、同じく、「F−in」の欧文字と「エフィン」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、昭和57年10月8日に登録出願、第4類「せっけん類、歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、同60年11月29日に設定登録、その後、平成8年5月30日に商標権存続期間の更新登録がされている登録第1822178号商標、同じく、「F−in」の欧文字と「エフイン」の片仮名文字と「スタイリングウォーター」の片仮名文字とを上下三段に横書きしてなり、昭和61年6月11日に登録出願、第3類「水溶性ヘヤスタイリング剤」を指定商品として、平成2年11月30日に設定登録、その後、同12年9月19日に商標権存続期間の更新登録がされている登録第2280305号商標(以下これらを一括して「引用商標」という。)を引用して、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものとしたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「EFINE」の欧文字を圧倒的顕著に表してなり、その下段に小さく「AQUA MILD」と「EYE CLEAR」の欧文字を配してなるものであるところ、これよりは、圧倒的顕著に表された「EFINE」の欧文字のみにおいても独立して取引に資されるものというを相当とする。

ところで、「EFINE」の文字は、フランス語よりすれば「エフィン」と発音されるものであること格別否定するところでないが、出願人は、該「EFINE」の文字を有する商標を多数保有し、これに英語風読みの「エフィーネ」の片仮名文字を付して盛大に使用し、需要者間に広く知られるに至っていることが提出に係る各証拠資料及び当審が職権をもって調査した資料においても認められ、該文字「EFINE」は、この「エフィーネ」の称呼において取引されている実情にあるものというを相当とし、また、フランス語よりも普及した我が国英語教育の度合いをもあわせ勘案すれば、これよりは、「エフィーネ」の称呼のみが生ずるものというべきである。

してみれば、本願商標より「エフィン」の称呼をも生ずるものとしたうえで、本願商標と引用商標とが称呼において類似するとした原査定は、妥当なものということができない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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