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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の類否判断」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第15685号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第15685号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「サブレ」
争点(論点)
結合商標の類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第15685号・不服)は、本件商標と引用商標「サブレ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の類否判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「豊島屋本店」の漢字と「としまやほんてん」の平仮名文字と「TOSHIMAYAHONTEN」の欧文字とを上下三段に横書きしてなり、平成10年3月23日に登録出願、指定商品については、願書記載の指定商品を、当審における同11年9月29日付の手続補正書をもって、第30類「甘酒」に減縮補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定の引用に係る登録第1711949号商標(以下「引用商標」という。)は、「サブレ」の片仮名文字を顕著に縦書きし、その右肩にこれと平行に「鎌倉豊島屋」の漢字を表してなり、昭和56年7月6日に登録出願、第30類「サブレー」を指定商品として、同59年9月26日に設定登録、その後、平成7年2月27日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「豊島屋本店」の漢字とその表音を表したものとみられる「としまやほんてん」の平仮名文字と「TOSHIMAYAHONTEN」の欧文字よりなるものであるところ、この「豊島屋本店」の文字は、ありふれた屋号である「豊島屋」と営業の本拠である「本店」の文字とを軽重の差がなく結合した造語であるものと認められ、これよりは、「トシマヤホンテン」の称呼を生ずるのに対し、引用商標は、地名「鎌倉」の文字とありふれた屋号である「豊島屋」の文字と指定商品を直感させる「サブレ」の文字とを結合した「鎌倉豊島屋サブレ」の文字よりなるものであるから、全体として「カマクラトシマヤサブレ」の称呼及び「鎌倉豊島屋」の文字に照応する「カマクラトシマヤ」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、両商標より生ずる称呼を比較するに、本願商標より生ずる「トシマヤホンテン」の称呼と引用商標より生ずる「カマクラトシマヤサブレ」の称呼及び「カマクラトシマヤ」の称呼とは、その構成音及び構成音数に明らかな差異が認められ、両称呼を一連に称呼する場合であっても、十分に聴別できるものである。

そして、本願商標と引用商標とは、外観上相紛れるおそれがない程度に相違し、観念においても、本願商標が「豊島屋の本店」であるのに対し、引用商標は、「鎌倉の豊島屋」又は「鎌倉の豊島屋のサブレ」であるから、紛れるおそれはない。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標である。

したがって、指定商品についての類否について論及するまでもなく、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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