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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第7号「宗教的名称と公序良俗」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第15696号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第15696号
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
宗教的名称と公序良俗
適用条文
第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第15696号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「宗教的名称と公序良俗」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「St.Christophorus」「サンクリストフォルス」及び「サンクリストホロス」の文字を上下三段に横書きしてなり、願書記載の第3類、第8類、第14類、第16類、第18類、第21類、第25類、第28類、第30類、第41類及び第42類に属する商品及び役務を指定商品又は指定役務として平成10年4月30日に登録出願、その後、指定商品又は指定役務については、当審における平成11年9月27日付けの手続補正書により、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」及び第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」とする補正がされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、キリスト教の殉教者で十四救難聖人の一人である聖クリストフォルスを表したものと認識させる『St.Christophorus』『サンクリストフォルス』『サンクリストホロス』の文字を三段に表示してなるものであるから、このようなものを出願人が商標として採択、使用することは、キリスト教を信じる者に不快な印象を与え、穏当でないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「St.Christophorus」「サンクリストフォルス」及び「サンクリストホロス」の文字を上下三段に横書きしてなるものであるところ、原審説示の如く、これら各文字がキリスト教殉教者で14救難聖人の一人である聖クリストフォルスを意味するものであるとしても、該文字(語)自体、一般的な辞典類(広辞苑や英和中辞典)に掲載されていないことよりすれば、我が国の需要者一般においては、その意味合いを感得し得ないものというべきであって、その証拠も見出せないから、むしろ、これよりは、直ちに特定の事物・事柄等を何ら想起し得ないものと判断するのが相当である。

そして、このほか、本願商標が特定の宗教を誹謗し又は当該信者の心情を害するなど公序良俗に反するとする事情も見出せない。

してみれば、本願商標は商標法第4条第1項第7号に該当するとはいえないから、これを理由に本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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