結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第15696号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「St.Christophorus」「サンクリストフォルス」及び「サンクリストホロス」の文字を上下三段に横書きしてなり、願書記載の第3類、第8類、第14類、第16類、第18類、第21類、第25類、第28類、第30類、第41類及び第42類に属する商品及び役務を指定商品又は指定役務として平成10年4月30日に登録出願、その後、指定商品又は指定役務については、当審における平成11年9月27日付けの手続補正書により、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」及び第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」とする補正がされたものである。
原査定は、「本願商標は、キリスト教の殉教者で十四救難聖人の一人である聖クリストフォルスを表したものと認識させる『St.Christophorus』『サンクリストフォルス』『サンクリストホロス』の文字を三段に表示してなるものであるから、このようなものを出願人が商標として採択、使用することは、キリスト教を信じる者に不快な印象を与え、穏当でないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「St.Christophorus」「サンクリストフォルス」及び「サンクリストホロス」の文字を上下三段に横書きしてなるものであるところ、原審説示の如く、これら各文字がキリスト教殉教者で14救難聖人の一人である聖クリストフォルスを意味するものであるとしても、該文字(語)自体、一般的な辞典類(広辞苑や英和中辞典)に掲載されていないことよりすれば、我が国の需要者一般においては、その意味合いを感得し得ないものというべきであって、その証拠も見出せないから、むしろ、これよりは、直ちに特定の事物・事柄等を何ら想起し得ないものと判断するのが相当である。
そして、このほか、本願商標が特定の宗教を誹謗し又は当該信者の心情を害するなど公序良俗に反するとする事情も見出せない。
してみれば、本願商標は商標法第4条第1項第7号に該当するとはいえないから、これを理由に本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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