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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「「イーオイル」の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−3040(T2000−3040/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−3040(T2000−3040/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「イーオイル」の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−3040(T2000−3040/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「イーオイル」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「イーオイル」の文字(標準文字による)を書してなり、第1類「エステル酸・界面活性剤・化学剤その他の化学品,高級脂肪酸,肥料」及び第4類「液体燃料」を指定商品として、平成10年12月15日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、当審における平成12年3月6日付け手続補正書により、第4類「液体燃料」と補正されているものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、商品の品質を表す『いい、良質な、良い』を想起させる『イー』の片仮名文字と『油』を意味する『オイル』の文字とを普通に用いられる方法で『イーオイル』と書してなるものであるから、全体として、『良質な油』であることを認識させるに止まり、これを本願指定商品中『液体燃料』に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるところ、該構成中の「イー」及び「オイル」の文字が原審説示の如く、商品の品質を具体的に表示するものとはいい難いものと判断するを相当とする。

そして、当審において調査したが、本願商標が商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。

また、本願に係る指定商品について、前記1のとおり補正された結果、その指定商品は、「液体燃料」のみに限定されるところとなった。

そうすると、本願商標を指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもなくなったというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は取消しを免れず、また、同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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