結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−3040(T2000−3040/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「イーオイル」の文字(標準文字による)を書してなり、第1類「エステル酸・界面活性剤・化学剤その他の化学品,高級脂肪酸,肥料」及び第4類「液体燃料」を指定商品として、平成10年12月15日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、当審における平成12年3月6日付け手続補正書により、第4類「液体燃料」と補正されているものである。
原査定は、「本願商標は、商品の品質を表す『いい、良質な、良い』を想起させる『イー』の片仮名文字と『油』を意味する『オイル』の文字とを普通に用いられる方法で『イーオイル』と書してなるものであるから、全体として、『良質な油』であることを認識させるに止まり、これを本願指定商品中『液体燃料』に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるところ、該構成中の「イー」及び「オイル」の文字が原審説示の如く、商品の品質を具体的に表示するものとはいい難いものと判断するを相当とする。
そして、当審において調査したが、本願商標が商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
また、本願に係る指定商品について、前記1のとおり補正された結果、その指定商品は、「液体燃料」のみに限定されるところとなった。
そうすると、本願商標を指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもなくなったというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は取消しを免れず、また、同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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