結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第15649号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「TIVOLI COPENHAGEN」の文字(標準文字による)を横書きしてなり、平成9年7月28日に登録出願、指定役務については平成13年3月30日付け手続補正書をもって、第35類「娯楽及び娯楽施設の企画・建設・営業のための経営の診断及び指導,娯楽及び娯楽施設の企画・建設・営業のための市場調査・市場分析・経済予測」、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,映画の上映・制作又は配給,映写フィルムの貸与,興行場の座席の手配,娯楽施設の提供,放送番組の制作」、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,建築物の設計,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、デンマーク東部、コペンハーゲン中心部の遊園地『TIVOLI』の文字に、デンマークの首都『COPENHAGEN』の文字とを『TIVOLI COPENHAGEN』と普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定役務中『技芸・スポーツ又は知識の教授,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,映画の上映・制作又は配給,映写フィルムの貸与,興行場の座席の手配,娯楽施設の提供,放送番組の制作』及び『宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供』に用いたとしても、単に役務の提供の場所を表すにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは役務の提供の場所の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」との理由により、本願を拒絶したものである。
本願商標を構成する「TIVOLI COPENHAGEN」の文字からは、「(デンマーク国の首都)コペンハーゲンにあるチボリ公園」との意が直ちに把握、認識されるとみるのが相当である。
そして、そのような意の文字として把握、認識される本願商標は、原査定の理由中に示されている役務について日本国内において使用しても、何らそれらの役務の提供の場所を表すものではなく、また、それら以外の本願の指定役務について使用しても役務の質について誤認を生ずるおそれがないものである。
したがって、上記2の理由により、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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