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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「地名商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第15649号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第15649号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
地名商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第15649号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「地名商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TIVOLI COPENHAGEN」の文字(標準文字による)を横書きしてなり、平成9年7月28日に登録出願、指定役務については平成13年3月30日付け手続補正書をもって、第35類「娯楽及び娯楽施設の企画・建設・営業のための経営の診断及び指導,娯楽及び娯楽施設の企画・建設・営業のための市場調査・市場分析・経済予測」、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,映画の上映・制作又は配給,映写フィルムの貸与,興行場の座席の手配,娯楽施設の提供,放送番組の制作」、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,建築物の設計,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計」に補正されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、デンマーク東部、コペンハーゲン中心部の遊園地『TIVOLI』の文字に、デンマークの首都『COPENHAGEN』の文字とを『TIVOLI COPENHAGEN』と普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定役務中『技芸・スポーツ又は知識の教授,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,映画の上映・制作又は配給,映写フィルムの貸与,興行場の座席の手配,娯楽施設の提供,放送番組の制作』及び『宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供』に用いたとしても、単に役務の提供の場所を表すにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは役務の提供の場所の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」との理由により、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標を構成する「TIVOLI COPENHAGEN」の文字からは、「(デンマーク国の首都)コペンハーゲンにあるチボリ公園」との意が直ちに把握、認識されるとみるのが相当である。

そして、そのような意の文字として把握、認識される本願商標は、原査定の理由中に示されている役務について日本国内において使用しても、何らそれらの役務の提供の場所を表すものではなく、また、それら以外の本願の指定役務について使用しても役務の質について誤認を生ずるおそれがないものである。

したがって、上記2の理由により、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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