Trademark Appeal Case
機能表示の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第7226号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「Video Sampler」及び「ビデオサンプラ−」の文字を2段に書してなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置,動力付床洗浄機,乗り物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター」を指定商品として、平成8年4月5日に登録出願されたものである。
2 原査定の理由
原査定は、『本願商標は、「ビデオ用のサンプリング機能を有する商品」であることの意味合いを認識させる「Video Sampler」の英文字と「ビデオサンプラー」の片仮名文字とを二段に普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願の指定商品中、例えば「ビデオ編集時にサンプリング機能を使えるビデオ編集機・ビデオカメラ」等、上記文字に照応する商品に使用するときは単に商品の品質、機能を表示するにすぎないものと認める。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。』と認定し、拒絶した。
3 当審の判断
本願商標は、前記した文字よりなるところ、その構成中の「Video」、「ビデオ」の文字は「映像に関すこと」の意味とともに、映像機器の「ビデオテープレコーダ」の略称として広く一般に知られ使用されているものである。また、「Sampler」、「サンプラー」の文字は「現代用語の基礎知識1999」によると、「サンプリング機能を持つマシン」で、「音声信号の波形を0と1からなる二進法の数値に置き換えて記憶、その逆の道筋を経て再生する技術のことをサンプリングといい、音の標本化。CD、キャッシュディスペンサーや自動販売機から発せられる声、留守番電話のICメモリーなど」とある。また、「マグローヒルエンジニアリング用語辞典」には「サンプルデータ制御システムで用いる装置」(株式会社日刊工業新聞1998年12月10口発行)ともある。そして、これらを結合してなる本願商標の「Video Sampler」、「ビデオサンプラー」の文字は、その指定商品との関係から、「映像に音声や効果音を挿入する際に専ら使用するサンプリング機能を持った機器」であることを表わしたものと把握、理解できる。
そこで、上記に照応する商品について調査してみたところ、すでに製造・販売されている事実が認められる。
例えば、▲1▼1990年10月1日付日刊工業新聞10頁の「ローランド、ビジュアル機器分野に進出。家庭用ビデオ編集機を商品化」の記事中には「自作のビデオに効果音を自由につけられる家庭用ビデオ編集機を商品化。シンセサイザーなど電子楽器の開発で培った音のサンプリング技術を応用したもの」とある。▲2▼1993年4月25日付読売新聞東京朝刊2部5頁の[いまどきの音]の記事中には「前もって大砲の音を一つだけ録音しておき、これをサンプラーと呼ばれる音の標本装置へ送り、シンセサイザーで加工する。後はVTR画面に合わせてタイミング良く挿入する。」とある。▲3▼1994年12月15日付産経業新聞朝刊11頁には「3万円台のサンプラー発売。」との記事が掲載されている。
このほかにも多数掲載されている事実がみられる。
これらの記載内容を総合勘案してみると、「Video Sampler」、「ビデオサンプラー」の文字を書してなる本願商標を本願指定商品に使用するときは、取引者・需要者に「ビデオ画面に合わせて音声や効果音を挿入するサンプリング機能を有する編集機」を直ちに認識させるものであって、単に、商品の品質・機能を表示するにすぎず、自他商品の識別標識とは認識し得ないとみるのが相当であり、前記商品以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条,第1項第、3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、その出願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。