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Trademark Appeal Case

不使用取消と指定商品

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2000−30434(T2000−30434/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第2356235号の1商標の指定商品中「第21類 ボタン類」については、その商標登録は、取り消す。
その余の指定商品についての審判請求を却下する。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2356235号の1商標(以下、「本件商標」という。)は、「Blue Nile」の文字を書してなり、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉及びその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、平成1年8月21日に登録出願、平成3年11月29日に設定登録、その後平成12年4月3日に商標権の分割移転登録がなされ、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉及びその模造品、造花、化粧用具但し、身飾品,宝玉及びその模造品を除く」を指定商品として、現に有効に存続するものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、「本件商標の指定商品中『身飾品、ボタン類、宝玉及びその他の模造品』についての登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが前記商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁の要点

被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件審判は、原簿上あきらかに本件登録商標に含まれていない指定商品「身飾品,宝玉及びその模造品」についても登録の取消しを求めるものであり、これは不適法な審判請求で補正することもできないものに該当し、商標法第56条第1項で準用する特許法第135条の規定により、審決をもって却下されるべきものである旨主張している。

4 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品について当該商標を使用していることを証明し、または使用していないことについて正当な理由があることを明確にしない限り、その登録の取消を免れない。

しかるところ、被請求人は、本件審判の請求に係る本件商標の指定商品中の「ボタン類」につき何ら答弁及びその使用の立証をしていない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定によりその指定商品中「ボタン類」についての登録を取り消すべきものである。

しかしながら、本件審判請求において登録の取消を求める上記以外の指定商品「身飾品,宝玉及びその模造品」については、上記1のとおり分割移転申請の登録があったため、本件商標の指定商品には存在しない商品である。

そうすると、本件審判請求において登録の取り消しを求める商品のうち「身飾品,宝玉及びその模造品」については、不適法な審判請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。

以上のとおり、本件審判請求は、結論掲記の商品について、その登録を取り消すべきものとし、その余の商品について、その登録の取消を求める請求を却下することとし、審判費用の負担について商標法第56条第1項、特許法第169条第2項、民事訴訟法第64条ただし書きを適用して被請求人の負担とする。

よって、結論のとおり審決する。

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