Trademark Appeal Case
著名商標との混同
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第17033号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件審判の請求は、成り立たない。
理由テキスト
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成5年8月3日に登録出願、指定商品については、平成10年9月4日付をもって手続補正書が提出され、第18類「原革,原皮,なめし皮,毛皮,革ひも,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金」と補正されたものである。
これに対し、当審において「本願商標は、アメリカ合州国ニューヨーク州在の『ザ ポロ ローレン カンパニー』が被服、ネクタイ等の所謂ファッション関連商品に使用して本願の出願時には既に著名となっている商標『ポロプレーヤーの図形』及び『POLO』の文字を有してなるものであって、このような商標を本願の指定商品に使用するときには、これが恰も上記会社或はこれと何等かの関係を有する者の取り扱いに係る商品であるかのごとく、その出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨の拒絶理由を平成13年7月3日付けで通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。