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Trademark Appeal Case

欧文字造語の称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第15195号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「EBLA」の欧文字を書してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボン吊り,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成10年5月10日に登録出願されものである。

2 引用商標

原査定が、本願商標の拒絶の理由として引用した登録第2378130号商標(以下、「引用商標」という。)は、平成1年11月13日に登録出願、「EVRA」の欧文字を書してなり、旧第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として同4年2月28日に設定の登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「EBLA」の欧文字を書してなるところ、これに相応する外国語は直ちに見出し難く、何ら特定の意味合いを想起させない造語といえるものである。そして、該文字は、我が国において最も親しまれている外国語である英語風の読み方をもって、たとえば「Ebro」(スペイン北東部の川)が「エブロ」、「ebb」(引き潮)が「エブ」と発音され、「umbrella」(雨傘)が「アンブレラ」、「formula」(規格)が「フォーミュラ」と発音されている例に倣って、これを「エブラ」と読み、その称呼をもって取引に当たるとみるのが相当である。

これに対し、引用商標は、「EVRA」の欧文字を書してなるところ、これに相応する外国語は直ちに見出し難く、何ら特定の意味合いを想起させない造語といえるものである。そして、本願商標と同様の理由により、これを英語風の読み方をもって、たとえば、「everyday」(毎日)が「エブリデー」、「everything」(何でもみな)が「エブリシング」と発音され、「camera」(写真機)が「カメラ」、「opera」(歌劇)が「オペラ」と発音されている例に倣って、これを「エブラ」と読み、その称呼をもって取引に資されるものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標とは、「エブラ」の称呼を共通にする点で極めて紛らわしいものといわなければならない。

また、両者は、ほぼ同じ書体の欧文字4文字より構成され、冒頭部の「E」と語尾の「A」の各文字を共通にするから、需要者がそれぞれを時と処を異にして離隔的に接した場合、視覚上少なからず近似した印象を受けるとみるのが相当である。

さらに、両商標からは、直ちに特定の観念を想起し得ないものであるから、観念において両者を区別し得る要因は見出せない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼、観念等から受ける印象、記憶等を総合して判断するに、両者はその出所について混同を生じさせる程に近似した印象を与えるものであって彼此相紛らわしく、両商標は互いに類似するものといわざるを得ない。

そして、本願商標と引用商標は共にその指定商品中に「被服」を含むものである。

してみれば、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当なものであって、これを取り消すことはできない。

なお、請求人は、本願商標より「イービーエルエイ」、引用商標より「イーブイアールエイ」の各称呼を生ずる旨述べているが、たとえ商標採択に当たって、本願商標をそのように称呼させる意図があったとしても、この種外国文字に接する需要者一般の平均的な理解力に照らし、簡易迅速を旨とする取引場裡においては、両商標は、それぞれ前記認定の如く簡潔に称呼され、その称呼をもって取り引きされるとみるのが相当であるから、その主張は妥当でなく、採用の限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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