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Trademark Appeal Case

エコセメントの品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−2527(T2000−2527/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エコセメント」の片仮名文字と「ECOCEMENT」の欧文字とを上下二段に書してなり、第1類及び第19類の願書に記載の商品を指定商品として、平成10年4月1日に登録出願され、その後、指定商品については、平成11年9月16日付け提出の手続補正書により、第19類「セメント」と補正されているものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、『現在、「環境と調和し、環境への負担が少ない材料」である「エコマテリアル」について研究開発され、一般に広く知られていることよりすれば、本願商標は、全体として「環境と調和し、環境への負担が少ないセメント(製品)」として認識されるにとどまり、単に商品の品質を表示するにすぎないものであるから、商標法第3条第1号第3号に該当する。』旨の認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記のとおり「エコ」と「セメント」及び「ECO」と「CEMENT」の2語を結合したものと容易に理解、認識させる「エコセメント」「ECOCEMENT」の文字により構成されるものであって、その指定商品は、「セメント」とするものである。

ところで、近年の環境問題に対する意識の高まりから、環境保全に役立つと認められる商品であることを表示するマークとして、「エコマーク」が選定され(財団法人日本環境協会の運営する制度)、その認定を受けたものの名称には「エコ」の語を冠して、例えば、「エコカー,エコデザイン,エコグッズ,エコ文具」等のように環境負荷の少ない商品であることを表すものとして採択、使用されているのが実情である。

そして、「セメント」に関する分野においても、例えば、「エコセメント」の文字は、自由国民社発行の現代用語の基礎知識2001版によれば「都市ゴミ焼却灰や下水汚水泥などの生活廃棄物を主原料としてつくられたセメントのことで、エコロジーのエコとセメントを組み合わせてつくった造語」と記載されている。また、いわゆるインターネット上で各種商品情報を紹介するサイトにおいて、日経新聞社にかかる「NIKKEINET」とするホームページサイトによれば『「エコセメント開発の経緯」エコセメントの技術は1994年から4年間、通産省(現経済産業省)の事業として官民共同で研究開発が進められました。・・・』と掲載している。そのほか、同様に「エコセメント」の語は各種新聞記事及び、インターネットによる商品情報を公開しているサイトをみると、「市原エコセメント株式会社」のホームページサイトには、(http://www.ichiharaeco.co.jp/ecocement.htm)「エコセメントとは?」、毎日新聞社のホームページサイトには(http://www.mainichi.co.jp/news/kotoba/a/20010531_01.html)ニュースの言葉の欄に「エコセメント」のキーワード解説、及び、新エネエルギー・産業技術総合開発機構のホームページサイトには(http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/bestmix/opinion30.html)「エコセメント生産技術への期待」等のように多数使用している事実がある。

そうすると、「エコセメント」の文字は「ゴミ焼却灰、下水汚泥、産業廃棄物等を主原料とした資源リサイクル型のセメント」を表示するものとして採択・使用されていると認められるところであって、原審説示の如く「環境と調和し、環境への負担が少ないセメント」の如き意味合いを容易に感得し得るものといわなければならない。

してみれば、本願商標は、その指定商品に使用した場合、単に商品の品質を表示するにすぎないというのが相当であり、商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定の拒絶理由は妥当なものと認められるから、これを登録することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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