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結論
敗訴(請求棄却)
該当条文
ありふれた氏姓の識別力
- 審判番号
- 不服2000−16535(T2000−16535/J1)
- 審判種別
- 不服
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第7類「土木機械器具,化学機械器具,風水力機械器具,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,膜ろ過装置,膜分離装置,遠心分離装置,スクリーン装置,廃棄物処理装置」を指定商品として、平成11年2月26日に登録出願されたものである。
2 原査定の理由
原査定は、「本願商標は、その構成文字が多少装飾的に輪郭が白抜きして表されているとしても、一見して『NISHIHARA』の欧文字を書しているので、ありふれた氏と認められる、『西原』をローマ字で表示したものと容易に理解されるから、これを本願指定商品に使用しても、自他商品識別機能を有するものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨認定判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、その構成はローマ文字の「NISHIHARA」を籠字風に表したものと容易に理解、認識し得るものであり、各文字自体も格別顕著な印象を与えるほどに特異な態様といえないものであって、この様な表現方法は普通一般に用いられる態様を脱しない程度のものと判断するのが相当である。
しかして、「NISHIHARA」の文字は、氏姓と認められる「西原」に通じるものであって、かつ、電話帳「ハローページ(50音別東京都23区個人名 日本電信電話株式会社発行)」の「西原」の項に徴すれば、「西原」の氏姓は多数存在することが認められる。
そうとすれば、本願商標はありふれた氏姓「西原」をローマ文字をもって普通に用いられる方法で表示するにすぎず、結局、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわざるをえない。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第4号に該当し、登録することはできない。
なお、請求人は、カタログの写しを提出し、本願商標を使用した結果、自他商品識別力を有するものとして、一般需要者及び取引者に認識されているものであるから、登録されるべきものである旨主張しているが、該カタログは浄水装置或いは汚水浄化装置に使用するものであって、該商品は第11類に属するものと認められるから、本願の指定商品とは相違するものであり、この点における請求人の主張は採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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