結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「ギャラクシーコミュニケーションズ」及び「GALAXY COMMUNICATIONS」の文字を上下二段に横書きしてなり、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,衛星通信による無線呼出しその他の無線呼出し,衛星による通信,衛星通信回線の時間単位での提供,衛星による航空通信,衛星テレビジョン放送,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリ・衛星通信受信装置その他の通信機器の貸与,衛星放送加入契約の代理」を指定役務として、平成9年7月17日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3286105号商標(以下「引用商標」という。)は、「Galaxy」の文字を横書きしてなり、平成5年12月24日に登録出願、第38類「テレビジョン放送,有線テレビジョン放送」を指定役務として平成9年4月25日に設定登録されたものである。
本願商標は、「GALAXY COMMUNICATIONS」の欧文字とその表音と認められる「ギャラクシーコミュニケーションズ」の仮名文字よりなるところ、その各構成文字は外観上まとまりよく一体に表現され、その全体より生ずる「ギャラクシーコミュニケーションズ」の称呼も淀みなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ、構成中の「COMMUNICATIONS」及び「コミュニケーションズ」の文字部分が「通信機関」の意味を有するとしても、それらが英語の「COMMUNICATION(コミュニケーション)」の複数形で、該語が「社会生活を営む人間の間に行われる知覚、感情、思考の伝達」等を意味し、広く日常で用いられていることをも勘案すると、かかる構成においては特定の役務又は役務の質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ギャラクシーコミュニケーションズ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「ギャラクシー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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