結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−11580(T2000−11580/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書に記載の商品を指定商品として平成11年3月16日に登録出願、その後、指定商品については、同12年3月8日付及び同年10月5日付手続補正書により、最終的に、「英国製のドレス・ジャケット・スカート・ズボン・その他の洋服・コート・カーディガン・プルオーバー型セーター・プルオーバー型シャツ・プルオーバー型ワンピース・ブルゾン・ブラウス・ワイシャツ・スウェットシャツ・Tシャツ・パンツ・ブラジャー・その他の下着・水泳着・水泳帽・スカーフ・手袋・帽子・ベルト・その他の被服・ブーツ・その他の靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。)・スリッパ」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に『LONDON』の文字を有するから、これをその指定商品中の『英国製』以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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