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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類似と外観・観念の相違」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−6370(T2000−6370/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−6370(T2000−6370/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「Tsu」
争点(論点)
称呼類似と外観・観念の相違
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−6370(T2000−6370/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「Tsu」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と外観・観念の相違」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)に表示のとおりの構成よりなり、平成11年6月1日登録出願、指定商品は願書記載のとおりである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4248921号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)に表示のとおりの構成よりなり、平成9年8月11日登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成11年3月12日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、さして特徴のない「痛快」との左横書き漢字とその末尾の比較的大きな感嘆符「!」とからなるものであり、また、その構成中、「痛快」の文字部分は、「甚だ愉快なこと。とても気持のよいこと」ないし「気持ちが晴れて大変愉快なさま。胸のすくようなことを見聞したり行ったりして、非常に気持ちがいいさま」を意味する語を表し、かつ、「痛快」の語自体が日常的に親しまれた平易な日本語の熟語であるから、本願商標より、「痛快」、「とても気持ちのよいこと」、「大変愉快なこと」との明確な観念を生ずるものと認めることができる。

他方、引用商標は、別記のように、「Tsu」の文字部分が上段に、「Kai」の文字部分が下段に配され、各文字部分の先頭の「T」、「K」が大文字で、その余の文字が小文字で表された引用商標の構成にかんがみれば、引用商標は、「Tsu」の文字部分と「Kai」の文字部分との二つの互いに独立した部分からなるものと見るのが自然であり、これより「ツカイ」又は「ツーカイ」のように称呼する場合があっても、それは、互いに独立した二つの文字部分のそれぞれから生ずる「ツ」、「カイ」の各称呼を順に連続的に称呼するということにすぎず、引用商標を「ツーカイ」と称呼することから、看者が、「ツウカイ」と称呼される日本語の熟語の有する意味合いをもって引用商標を把握しようとすることはないものというべきである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、本願商標から生ずる「ツウカイ」の称呼と引用商標から生ずることのある「ツーカイ」の称呼とが類似するといい得るものの、両者は、外観において著しく相違するものであり、さらに、本願商標からは「痛快」、「とても気持ちのよいこと」、「大変愉快なこと」等の明確な観念を生ずるのに対し、引用商標からは特定の観念が生じないことはもとより、引用商標が何らかの意味合いをもって把握されることもないから、両者は観念においても明瞭に相違するものと認められる。

そして、これらの称呼、外観、観念に基づく印象、記憶、連想等を総合して、全体的に考慮すれば、本願商標及び引用商標が各指定商品に使用されたとしても、取引者、需要者が、商品の出所につき誤認混同を来すおそれはないものと認められる。

したがって、本願商標と引用商標とが類似する商標であるということはできず、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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