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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と文字変形」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−12880(T2000−12880/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−12880(T2000−12880/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「NMB」
争点(論点)
称呼の類似性と文字変形
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−12880(T2000−12880/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「NMB」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と文字変形」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第20類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成6年8月5日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同8年8月9日付手続補正書により、「プラスチック製栓,プラスチック製ふた,その他のプラスチック製の包装用容器」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2160553号商標(以下「引用商標」という。)は、「NMB」の文字を横書きしてなり、昭和62年5月30日登録出願、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年8月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなるところ、「株式会社ナショナルマリンプラスチック」の文字の前に書された円輪郭内のアルファベットと思しき文字が「NMP」の欧文字よりなるものであって、これより「エヌエムピー」が生ずるとしても、引用商標より生ずる「エヌエムビー」の称呼とは末尾音において、「ピー」と「ビー」に差異を有するものであり、かつ、該文字は極度に変形、簡略されて表現されており、これらの点を併せ考慮すると、両者は称呼において非類似の商標といわざるを得ない。

また、本願商標と引用商標は、外観においては明確に区別し得るものであり、さらに、観念においては比較すべきもない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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