結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−12880(T2000−12880/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第20類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成6年8月5日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同8年8月9日付手続補正書により、「プラスチック製栓,プラスチック製ふた,その他のプラスチック製の包装用容器」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2160553号商標(以下「引用商標」という。)は、「NMB」の文字を横書きしてなり、昭和62年5月30日登録出願、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年8月31日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなるところ、「株式会社ナショナルマリンプラスチック」の文字の前に書された円輪郭内のアルファベットと思しき文字が「NMP」の欧文字よりなるものであって、これより「エヌエムピー」が生ずるとしても、引用商標より生ずる「エヌエムビー」の称呼とは末尾音において、「ピー」と「ビー」に差異を有するものであり、かつ、該文字は極度に変形、簡略されて表現されており、これらの点を併せ考慮すると、両者は称呼において非類似の商標といわざるを得ない。
また、本願商標と引用商標は、外観においては明確に区別し得るものであり、さらに、観念においては比較すべきもない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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