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Trademark Appeal Case

称呼類似と引用商標の有効性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成5年審判第15855号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、横長長円輪郭内にやや図案化してなる「Bass」の欧文字を横書きしてなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、昭和63年3月25日に登録出願されたものである。

2 原査定における引用商標

原査定において引用した登録第2029924号商標(以下、単に「第1引用商標」という。)は、「BATH」の欧文字を横書きしてなり、昭和61年2月27日に登録出願、第17類原簿記載の商品を指定商品として、同63年3月30日に設定登録がなされたものである。

3 当審における引用商標

当審において引用した登録第2724322号商標(以下、単に「第2引用商標」という。)は、上段に黒塗り正三角形(鱗)を配し、下段に「Bass」の欧文字を横書き(「as」の下には、やや右上がりの上方に湾曲した下線を配してなる。)してなり、昭和61年12月26日に登録出願、第17類原簿記載の商品を指定商品として、平成11年5月7日に設定登録がなされたものである。

4 当審の判断

本願商標及び第1引用商標は、上記の構成よりなるものであるところ、両商標からは、それぞれ共通の「バス」の称呼を生ずるものであるから、両商標は、称呼において類似するものと認められる。

ところで、第1引用商標は、当審における平成7年4月26日付で、請求人(出願人)に対する一般承継による名義変更届が提出された結果、当該引用商標の商標権者は、請求人(出願人)と同一人となったものである。

次に、本願商標及び第2引用商標は、上記の構成よりなるものであるところ、両商標からは、それぞれ共通の「バス」の称呼を生ずるものであるから、両商標は、称呼において類似するものと認められる。

ところで、第2引用商標は、商標登録の無効の審判があった結果、その登録を無効とするとの審決が平成13年10月22日に確定し、その確定登録が平成13年11月21日になされていることを原簿において確認し得た。

してみれば、上記拒絶の理由は、解消に帰した。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、取り消すべきである。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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