結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−17066(T2001−17066/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「グリーンライフ」の文字を横書きしてなり、平成12年8月31日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、平成13年7月2日付け手続補正書により、第20類「フレキシブルホース用リール(金属製のもの及び機械式のものを除く。),液体貯蔵槽,工業用水槽,液化ガス貯蔵槽,ガス貯蔵槽,プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),竹製の包装用容器,プラスチック製きょう木,プラスチック製包装用葉,コルク製栓,プラスチック製栓,プラスチック製ふた,木製栓,木製ふた,荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,うちわ,せんす,額縁,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),ししゅう用枠,ストロー,盆(金属製のものを除く。),スリーピングバッグ,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),旗ざお,帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),マネキン人形,洋服飾り型類,麦わらさなだ,揺りかご,幼児用歩行器,美容院用いす,理髪用いす,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,あし,い,おにがや,すげ,すさ,麦わら,わら,きょう木,しだ,竹,竹皮,つる,とう,木皮,きば,鯨のひげ,甲殻,人工角,ぞうげ,角,歯,べっこう,骨,さんご」及び21類「家庭園芸用散水ホースと家庭園芸用散水ノズルと家庭園芸用散水ホースと水道とをつなぐ蛇口用ホース接続具と樹脂製ホース巻取機からなる家庭園芸用散水器具」と補正されたものである。
2.引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1300505号商標(以下「引用1商標」という。)は、「クリーンライフ」及び「CLEANLIFE」の文字を二段に横書きしてなり、昭和45年1月27日登録出願、第26類「印刷物、書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として、同52年9月19日設定登録、その後、同62年11月17日及び平成9年10月21日に存続期間の更新の登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第2016788号商標(以下「引用2商標」という。)は、「クリーンライフ」の文字を横書きしてなり、昭和60年9月19日登録出願、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品および附属品(他の類に属するものを除く)機械要素」を指定商品として、同63年1月26日設定登録、その後、平成10年2月24日に存続期間の更新の登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第2065753号商標(以下「引用3商標」という。)は、「LION」「CLEANLIFE」及び「クリーンライフ」の文字を三段に横書きしてなり、昭和61年4月11日登録出願、第26類「印刷物、書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として、同63年7月22日設定登録、その後、平成10年10月13日に存続期間の更新の登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第2449129号商標(以下「引用4商標」という。)は、「グリーンライフ日向」の文字を横書きしてなり、平成2年4月27日登録出願、第6類「鉱石(燃料に属するものを除く)」を指定商品として、同4年8月31日設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第2625306号商標(以下「引用5商標」という。)は、「カネボウ」及び「クリーンライフギフト」の文字を二段に横書きしてなり、平成3年10月3日登録出願、第26類「印刷物(文房具類に属するものを除く)」を指定商品として、同6年2月28日設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4304799号商標(以下「引用6商標」という。)は、「CLEANLIFE」の文字を横書きしてなり、平成9年2月22日登録出願、第8類「手動工具(「すみつぼ類・皮砥・鋼砥・砥石」を除く。),すみつぼ類,皮砥,鋼砥,砥石,手動利器(「刀剣」を除く。),刀剣,水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル,パレットナイフ」を指定商品として、同11年8月13日設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3.当審の判断
(1)本願商標は、その指定商品について平成13年7月2日付け手続補正書により補正された結果、原査定により引用された各登録商標中、登録第2449129号の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用4商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
(2)次に、前記以外の引用商標と本願商標の類否について検討するに、本願商標は、「グリーンライフ」の文字よりなるところ、構成中の「グリーン」の文字は「緑、緑色、草地、緑地」の意味で、また、「ライフ」の文字は「生命、生活、暮し」という意味で、共に広く親しまれている文字(語)であることから、全体としても「植物等の緑に囲まれた暮らし」程の意味合いを想起させ、構成文字に相応して「グリーンライフ」の称呼を生ずるものである。
これに対し、引用1商標は「クリーンライフ」及び「CLEANLIFE」の文字よりなるところ、構成中の「クリーン」及び「CLEAN」の文字は「きれいな、清潔な」の意味で、また、「ライフ」及び「LIFE」の文字は、本願商標と同様に「生命、生活、暮し」という意味で、共に広く親しまれている文字(語)であることから、全体としても「清潔な暮らし」というような意味合いを容易に想起させ、構成文字に相応して「クリーンライフ」の称呼を生ずるものである。
そして、引用2・3・5及び6の各商標(これらを引用1商標とまとめて、以下「引用各商標」という。)も、その構成中に「クリーンライフ」又は「CLEANLIFE」の文字を顕著に有してなることから、引用1商標と同様に、「清潔な暮らし」というような意味合いを容易に想起させ、構成文字に相応して「クリーンライフ」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「グリーンライフ」の称呼と、引用各商標より生ずる「クリーンライフ」の称呼とを比較すると、両者は、共に6音で構成され、第2音以降の音を共通にするものの、称呼の識別上重要な位置を占める語頭において「グ」と「ク」という濁音と清音の差異を有するものであり、加えて、本願商標及び引用各商標から想起する意味合いの違いから、前記音の差異を充分認識し、記憶するから、両者をそれぞれ一連に称呼しても、全体としての音感が別異のものとして看取され、互いに紛れるおそれはないと判断するのが相当である。
つぎに、外観についてみると、両商標は、それぞれ上記に示したとおりの文字による構成であって、明らかに区別し得る差異を有するものであり、また、観念についても、前記のとおり明らかに異なるものである。
したがって、本願商標と引用各商標とは、その外観、称呼及び観念を総合的に勘案すれば、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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