結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2000−31357(T2000−31357/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
1.本件商標
本件登録第306071号商標(以下、「本件商標」という。)は、別掲に示す構成からなり、昭和12年7月9日に登録出願され、第36類「被服、手巾、釦鈕及装身用『ピン』ノ類」を指定商品として、昭和13年9月14日に設定登録されたものである。そして、当該商標権は、その後、4回に渡る存続期間の更新登録を経て、現に有効に存続するものである。
2.請求人の主張
請求人は、「本件商標の指定商品中『被服』について登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする」との審決を求めると申し立て、その理由を次のように述べた。
請求人が種々調査した結果、本件商標は商標権者により、少なくとも過去3年以内に日本国内でその指定商品に使用されていないことが判明した。
したがって、本件商標は取り消されるべきものである。
3.被請求人の答弁
被請求人は、結論と同旨の審決を求めると申し立て、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証乃至同第6号証を提出した。
商標権者は、本件商標と同一性を有する商標を、本件審判請求の登録前3年以内の期間内において、本件商標の指定商品中「被服」について、使用していた。
4.当審の判断
被請求人の提出した乙第1号証乃至同2号証(いずれも、納品伝票写し)によれば、平成12年3月1日及び同年9月6日に、被請求人より大丸大阪梅田店に納品がなされたこと、その品名の欄に「WONDER」「パジヤ」「ML」の記載があること、その納品数量はそれぞれ合計「64」及び「45」であったことが認められる。そして、取引商品がパジャマであったことは、株式会社大丸梅田店紳士服飾部安達氏の証明である乙第3号証によっても、前記の各年月日に「ワンダーパジャマ」につき数量「64」並びに「45」の納品があった旨の記載により確認でき、そこに添付された写真中の商品「パジャマ」の織りネーム及び下げ札に「WONDER」の文字が付されていることを確認し得るところである。
さらに、乙第4号証乃至同5号証(いずれも、納品伝票写し)によれば、平成12年7月7日及び同年10月28日に、被請求人より大丸京都店に納品がなされたこと、その品名の欄に「WONDER」「パジヤ」「ML」の記載があること、その納品数量はそれぞれ合計「100」及び「60」であったことが認められる。そして、取引商品がパジャマであったことは、株式会社大丸京都店紳士服飾部原添氏の証明である乙第6号証によっても、前記の各年月日に「ワンダーパジャマ」につき数量「100」並びに「60」の納品があった旨の記載により確認し得るところである。
しかして、前記標章「WONDER」は、本件商標とその称呼・観念を同一にするものであって、社会通念上同一と認められる商標とみて差し支えないものといえる。
以上によれば、前記年月日に前記の商標を使用した商品の取引がなされたことを推認することができ、商標権者によって、本件商標と社会通念上同一と認められる商標が上記商品に使用されたと認め得るところである。
そして、前記使用に係る商品「パジャマ」は、取消請求に係る指定商品「被服」に包含されるものである。
してみれば、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、その請求に係る指定商品「被服」について使用されていたということができる。
そして、請求人は、被請求人の答弁及び提出の証拠について何ら弁駁するところがない。
したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その登録を取消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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