Trademark Appeal Case
「マルチメディアラボ」の記述性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第8452号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「MULTIMEDIALAB」の文字を書してなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウェイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置を指定商品として平成8年4月10日に登録出願されたものである。
2 原査定の理由
原査定は、『本願商標は、「MUTIMEDIALAB」の欧文字を書してなるところ、これよりは「マルチメディアを利用してなる研究室用の機器」の意味合いを認識させるから、これをその指定商品に使用するときは、単に商品の品質(内容)を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。』と認定し、拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記した文字よりなり、その構成中の「MULTIMEDIA」の文字は「音声、画像、データの3つの情報要素を統合して提供できる情報伝達媒体の総称」(「知恵蔵1999」朝日新聞社発行)の意を、「LAB」の文字は「研究室、実験室など」の意を有する英語「laboratory」の略(「知恵蔵1999」朝日新聞社発行)であり、ともに知られている語である。
そこで、「MULTIMEDIALAB」について当審で調査したところ以下のような事実が認められる。
たとえば、1995年11月7日付共同通信の版面段には「日本の最先端技術に感銘 サッカーW杯調査団が会見・・・・日本開催提案の目玉である「バーチャル(仮想)スタジアム」構想理解のため都内のマルチメディアラボでJリーグの試合の立体映像を体験。」といった記事、1994年11月17日付日刊工業新聞39頁には「富士カラー、マルチメディア部門好調。画像処理、CD−ROM書き込みなど・・・・富士カラーのマルチメディア部門“マルチメディアラボ・サブ”が好調だ。〜比較的安く、手軽にデジタル画像処理ができるとあって、“カメラ屋、写真館といった従来の顧客とは違った層にユーザーが広がっている(黒田和也マルチメディアラボ・サブ所長)”という。」といった記事のほか、1995年11月8日付朝日新聞朝刊23頁にも「MULTIMEDIALAB」に関する同様の記事が掲載されている。
また、岩手県立大学では1998年4月からグラフィックススーパーコンピュータ、モーションキャプチャー、3次元立体プロジェクターなどの機器を備えた「マルチメディアラボシステム」を日本シリコングラフィックス・クレイ株式会社によって導入し、先進的な教育環境を実現してい。
これらについて総合勘案すると「MULTIMEDIALAB」の語は「マルチメディア(音声、画像、データの3つの情報要素を統合して提供できる情報伝達媒体)研究(所)室」といった意味で、既に普通に使用されているものと言わざるを得ない。
してみると、これを本願指定商品中、音声、画像、データなど情報伝達媒体と関連する電子応用機械器具及びその部品などに使用するときは、取引者・需要者に「マルチメディアの研究(所)室用の機器、システム」であることを一見して理解・認識させるものであり単に商品の品質・用途を表示するにすぎず自他商品の識別標識とは認識し得ないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから商標法第4条第1項第16号に該当するものとして、その出願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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