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Trademark Appeal Case

電気浄水機と浄水器の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−4276(T2000−4276/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「命泉」の文字を書してなり、第9類「水道水を製氷してその氷を融かして清水を作る業務用製氷清水機,水道水を製氷してその氷を融かして清水を作る家庭用製氷清水機,その他の浄水装置」を指定商品として、平成7年8月14日登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については当審において、平成13年10月23日付手続補正書により「水道水を製氷してその氷を融かして清水を作る業務用電気浄水機,水道水を製氷してその氷を融かして清水を作る家庭用電気浄水機」と縮減補正しているものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、以下の(1)及び(2)商標(以下、「引用各商標」という。)を引用し、本願商標と引用各商標とは同一又は類似の商標であって、また、同一又は類似の指定商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶したものである。

《引用商標》

(1) (商標別掲) 登録第1835184号商標

旧第19類「台所用品、日用品」

(2) 「命泉」 登録第3059119号商標

旧第11類「家庭用浄水器」

3 当審の判断

前記1のとおり減縮補正された本願商標の指定商品と引用各商標の指定商品の類否についてみると、前者は「電気を利用して浄水し、電気の作用がその機械器具の機能にとって本質的な役割を果たしている装置的な商品」、これに対し、後者は「生活用具として、日常に用いられる簡易な電気を利用しない器具的な商品」と認められる。

そうとすると、本願商標の指定商品と引用各商標の指定商品とは、浄水を目的とすることについて同じ用途の商品と言えるものの、その機構、機能において大きな差異を有し、また、製造、販売等の取引系統を異にするものであるから、両者の商品は別個の非類似の商品とみるのが相当である。

したがって、本願商標と引用各商標は、商標の類否について論じるまでもなく、その指定商品において類似のものとすることはできないから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶することができない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

別掲

引用商標(1)

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