結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−6876(T2000−6876/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
この出願に係る商標(以下、「本願商標」という。)は、「SmartLogon」の文字(Lの文字は赤色で表されている)からなり、第9類「電子計算機(中央処理装置及び周辺機器を含む),電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の記憶媒体,電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く),電子応用機械器具およびその部品」を指定商品として、平成10年12月9日に登録出願されたものである。
そして、その後、指定商品については、原審における平成12年1月21日付け差出しの手続補正書により、第9類「電子計算機(中央処理装置及び周辺機器を含む),電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の記憶媒体」とする補正がされたものである。
2.原査定における拒絶理由の要点
原査定は、「本願商標は、てきぱきと(機敏に)ホストコンピュータ等に接続し始動をするの意を認識させる『SmartLogon』の文字を書してなるにすぎないものであるから、これを本願の指定商品中「電子計算機(中央処理装置及び周辺機器を含む),電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の記憶媒体」に使用するときは、単に商品の品質、効能を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、その構成前記したとおり「SmartLogon」の文字よりなるところ、書された文字の全体からは、直ちに原審説示の如き意味合いの語として看取し得るものとは言い難く、また、これが特定の商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているとみるべき証拠も見出せないから、むしろ、構成全体としては特定の語義を有しない造語として認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品(補正後の指定商品)について商品識別の機能を果たし得るものであり、かつ、これをそのいずれの商品について使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。
してみれば、本願商標は商標法第3条第1項3号および同第4条第1項第16号に該当するということはできないから、これを理由に本願を拒絶した原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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